間違えて捨てられてしまったのかもしれない通知は、初心運転者講習通知書です。
書留で届きますので、家族が受け取ったとしても捨てられることはないと思うのですが・・家族に今一度、確認をしてみてください。
初心運転者講習通知書が届いていたと仮定しますが、通知を受け取った翌日から起算して1ヶ月以内に受講をしない場合は再試験が確定します。
再試験の実施は免許の取得から1年経過後以降ですから、質問者さんは現在、再試験に該当しているだけで、免許の効力は有効です。
ただ、原付免許の再試験は取得時と同等の学科試験のみで、1,050円の受験手数料だけですから、初心運転者講習(10,500円)を受けていないことを悔やむ必要はないと思います。
したがって、初心運転者講習取得から1年が経過すれば、郵便物に気をつけるようにしてください。
再試験通知書も書留で届き、受験期間は通知を受け取って1ヶ月間となっています。
次に今回の通知は違反者講習通知書というもので、点数制度上での累積点数が前歴0回累積6点に達したことが理由です。
本来、前歴0回累積6点は30日の免許停止処分なのですが、軽微な違反の積み重ねで累積6点ちょうどの人に限り、違反者講習を受講することで、免許停止処分を回避でき、前歴0回累積0点の状態にしてもらうことができますので、受講をお勧めします。
違反者講習を不受講にしても、取消を受けることはありませんが、30日の短縮できない免許停止処分を受けることになり、停止処分を受けれれば前歴が1回付き、行政処分を受けやすい状態(累積4~5点で60日の停止)になってしまいます。
「こないと取り消しだよ」なんて書かれていませんから、通知をよく読んで理解してください。
~違反者講習(9,950円または14,100円)→できる限り受講、30日運転できなくなって前歴が付いてもよければ、不受講も可
~再試験(1,050円)→3月以降、学科の勉強をして必ず受験、万が一不合格になったときは当日に取消を受けますが、翌日以降、学科試験に合格して原付講習を受講すれば、いつでも再取得可(再取得費用7,750円) |