外国の運転免許を日本の免許に変える際 - 外国の運転免許を日本の免許に
外国の運転免許を日本の免許に変える際外国の運転免許を日本の免許に変える際の条件の1つとして「外国免許取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3か月(90日)以上」というものがありますが、その日数の数え方がよくわかりません。
例えば15日に出国し、18日に帰国したとしたら
免許発給国に滞在していなかったのは16日と17日だけなんでしょうか。それとも15日から18日までの間なのでしょうか。
出国日と帰国日は24時間まるごとではありませんが一応滞在自体はしているので…
詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。 一日未満の扱いは、
本人が得する場合は、含んで
本人が損する場合は、切捨ます。 日・週・月・年の数え方は「暦日計算」と言います。個々に特別の指定をしない場合、暦日計算には民法の規定が適用されます。民法では、期間の開始日の0時に状況が開始された場合はその日を含み、0時を過ぎて開始された場合は含まないと言う「初日不算入の原則」があります。また、単位はあくまで日で、24時間に換算しての判断はしません。区切りは24時(0時)です。また、日本時間には換算せず、現地の時間で日付を判断します。
例えば質問者さんがA国で運転免許を取得したのが3月15日だとします。しかし、免許証の発行を0時に受ける事は普通ありませんので、3月15日は対象期間に含まれず、3月16日から数えますので、必要な3カ月の滞在期間が経過するのは6月15日の24時です。つまり、A国に免許取得後3カ月間滞在した、と判断されるのは、パスポートの出国スタンプの日付が6月16日以降である場合となります。
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