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外国の運転免許を日本の免許に変える際 - 外国の運転免許を日本の免許に

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11120803 公開 2018-3-7 03:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外国の運転免許を日本の免許に変える際
外国の運転免許を日本の免許に変える際の条件の1つとして「外国免許取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3か月(90日)以上」というものがありますが、その日数の数え方がよくわかりません。
例えば15日に出国し、18日に帰国したとしたら
免許発給国に滞在していなかったのは16日と17日だけなんでしょうか。それとも15日から18日までの間なのでしょうか。
出国日と帰国日は24時間まるごとではありませんが一応滞在自体はしているので…
詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。
1151891106 公開 2018-3-7 04:31:00 | 显示全部楼层
一日未満の扱いは、
本人が得する場合は、含んで
本人が損する場合は、切捨ます。
byn124820478 公開 2018-3-7 07:54:00 | 显示全部楼层
日・週・月・年の数え方は「暦日計算」と言います。個々に特別の指定をしない場合、暦日計算には民法の規定が適用されます。民法では、期間の開始日の0時に状況が開始された場合はその日を含み、0時を過ぎて開始された場合は含まないと言う「初日不算入の原則」があります。また、単位はあくまで日で、24時間に換算しての判断はしません。区切りは24時(0時)です。また、日本時間には換算せず、現地の時間で日付を判断します。
例えば質問者さんがA国で運転免許を取得したのが3月15日だとします。しかし、免許証の発行を0時に受ける事は普通ありませんので、3月15日は対象期間に含まれず、3月16日から数えますので、必要な3カ月の滞在期間が経過するのは6月15日の24時です。つまり、A国に免許取得後3カ月間滞在した、と判断されるのは、パスポートの出国スタンプの日付が6月16日以降である場合となります。
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