博一 公開 2020-9-18 23:43:00

原付免許証の有効期限が9月30日なのですが、現在他県で普通免許取得中で

原付免許証の有効期限が9月30日なのですが、現在他県で普通免許取得中であり、卒業が9月30日でした。この場合どうしたらいいでしょうか?

1253125739 公開 2020-9-19 09:40:00

先に更新するか、うっかり更新してからか、更新せずに失効させてから、普通免許の試験を受ける。

1152222348 公開 2020-9-19 09:18:00

そのまま失効させてしまっても、後に普通自動車免許を取得すれば、原付の運転はできます。
しかし、失効から普通自動車免許取得までの期間は「無免許」状態ですから原付の運転はできません。
また、このようにした場合、免許証には原付の文字は残りません。
原付の文字を残したいのであれば、先に更新をしてから普通自動車免許の取得(併記)をしないとだめです。
補足
運転免許申請などは、住民票のある都道府県でしかできません。

pil102251194 公開 2020-9-19 07:58:00

普通免許を取得すれば、原付も運転出来ますので、そのままで良いのでは?
教官に聞いてみたらいかがでしょう?
ちなみに、免許の種類の所に「原付」と書かれるのは、最初の発行の時だけでした。
自分も原付持ってましたが、更新したら表示は消えます。

1153141365 公開 2020-9-19 06:57:00

どうしようもないでしょう。運転免許証の「原付」の表示を無くしたくないなら、先に原付を失効再取得で復活させ、それから普通免許の併記ですね。
返納は失効後でもできますが、別に今いる合宿先で行わなくても、卒業後に住民票の所在地の都道府県で受験する際で構いませんよ。

ae81240886122 公開 2020-9-18 23:45:00

普通に普通免許の試験を受ければいいと思いますが。
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