本籍地を変えた場合、そして分籍した場合は免許センターとかに変更したこと
本籍地を変えた場合、そして分籍した場合は免許センターとかに変更したことを告げなきゃいけないですか? 道路交通法第94条免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第九十三条第一項四号
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日 一応本籍の変更も届け出る必要が有りますよ。 運転免許アプリってあるから、ダウンロードして、免許の暗証番号(2つとも)やって、免許をタッチしてみてください。(本籍地2と言う欄があります)
これやっておかないと、道交法違反らしいです。ただ、まだマイナンバーカードと一体になってないので、更新を見計らって手続きしてみてください。その時に戸籍謄本(全部記録証明書)の発行も忘れずに… 本籍なら問題ないけどね。
いわゆるザル法ですね。
住所は変更しないと、何かと差し支えがあるが
本籍は違っていても何の障害にもならんです。 > 変更したことを告げなきゃいけないですか?
はい。
「運転免許証システム」のデータベースに登録されている本籍情報を更新する必要がありますので,申告しなければなりません。
※「運転免許証システム」と「住民基本台帳ネットワークシステム」は連携していないので,情報の同期管理は個人が行わなければなりません。
最寄りの警察署で更新手続きできます。
免許証は,裏に更新履歴をメモされて返却されます。 はい。
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