自動車免許の学科教本に「交差点ですでに右折している自転車は、右折
自動車免許の学科教本に「交差点ですでに右折している自転車は、右折方向の信号が赤色のときには、その右折している地点で停止しなければなりません。」と記載されていたのですが、軽車両が右折する際は二段階右折が必要になると思うのですが、この文章は普通に右折しているように読み取れます。どう言う意味なんでしょうか? そう読めてしまいますが違います。
ここでいう「すでに右折している自転車(軽車両)は〜」の"右折"には
2段階右折も含むと考えて良いです。
つまりシチュエーション的には
2段階右折をするため直進したが(2段階右折中)右折先の信号が赤
という感じです。
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この図で言うところの左上のバイクと同じ状況で
「とまらず右折していい?」「とまらないとだめ?」という問題です。
当然とまらなくてはなりません。
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