免許証を失効した際に、6か月間の猶予期間があると聞いたのですがその
免許証を失効した際に、6か月間の猶予期間があると聞いたのですがその際、医師の診断書などが必要とのことですが、警察署指定の診断書など
決まっていますか? 失効後6ヶ月以内なら理由がなくても再取得できます。その場合は診断書などは不要。ただしいくつか不利な点があります。
やむを得ない理由(入院や海外渡航)があれば診断書等を提出することで、再取得の際に優遇されます。診断書の形式は指定はありません。
ちなみに猶予があるのではなく、再取得の時に試験が免除されるだけです。期限が切れれば即刻失効で運転すると無免許運転になります。 自治体により異なります
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