免許更新日期限が1月12にちでした。期限切れからまだ1ヶ月以内なので
免許更新日期限が1月12にちでした。期限切れからまだ1ヶ月以内なのです。明日更新しにいきます。免許が使えるようになるのは何日後からですか?(運転できるようになるのは) 質問者の運転免許証は失効しているのでもう通常の更新は出来ません。再取得の手続きが必要です。
更新窓口ではなく運転免許申請窓口(受験窓口)での受け付けになります。
但しまだ失効して1ヶ月未満なので適正検査だけで
免許証の再取得が可能です。
(技能試験と学科試験は免除)
再取得方法
1 運転免許センターで運転免許申請書と質問票に必要事項を記入して
運転免許窓口(受験窓口)に提出。
2 適正検査(視力検査)
3 免許証用の写真の撮影。
4 新しい免許証の交付。
当日に運転免許証が交付されるので当日に運転が出来ます。
余談。免許証の交付前に講習があるかも知れません。
警察署の場合後日交付なのでそれまでは運転出来ません。
運転すれば無免許運転になります。
勿論明日行くときも車の運転をしていけば無免許運転になります。
絶対に車を運転していってはダメです。 更新はできません。
再交付になります。
たぶん、即日交付だと思われるので即日運転(免許証を交付されてから)できると思います。 車で行ったら無免許運転になりますよ。 うっかり失効扱い。
手続きは更新と同様ですが、一応試験免除の再取得扱いになる。
なので"更新"ではない。
~費用がかさむ。
~無事故無違反のカウントが0になるのでゴールドが遠退く。
~再取得扱いなので発行される免許は3年物。次回更新も免許遍歴5年未満なのでも3年物。ただし、若葉マークや二輪二人乗り規制は免除。
…………などの不利益がある。
手続きした当日に免許を持って帰れますので、当日帰路で運転しても問題なし。 更新出来た直ぐ乗れます。
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