平成24年に取った普通自動車AT免許が、今は準中型5tまでと
平成24年に取った普通自動車AT免許が、今は準中型5tまでと、普通車はATに限ると記載されています。気になるドライバーの求人には
◆準中型以上の免許をお持ちの方 └2007年6月1日以前に普通免許(AT限定不可)を取得された方は、お持ちの免許で準中型車を運転できます。
と記載されていますが、この場合は応募の対象外でしょうか?
すみませんが教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。補足ダメな場合、どのような教習を受けたらよろしいでしょうか?
自動車学校のホームページなど見たのですが、イマイチ分からなかったので、教えてくださいm(_ _)m 準中型以上の免許をお持ちの方、
準中型『7,5t』からは
・準中型『7,5t』
・中型もしくは中型『8t限定』
・大型
のいずれかの運転免許が必要ななります。
同じ普通自動車免許でも
・普通自動車(3,5t)
・普通自動車(5t)=準中型『5t限定』
・普通自動車(8t)=中型『8t限定』
とあります。
普通自動車(3,5t)
準中型『5t限定』
準中型『5t限定/AT限定』
であれば
ATの限定解除の他に
重量が足りないので
準中型『7,5t』を取得しないといけません。
※準中型自動車はMT車両になります。
ATの限定解除だけなら
普通自動車で済みますが
準中型には
ATの限定解除の4時間の教習が加わります。
中型『8t限定』でも
元々、普通自動車(8t限定)なので
普通自動車でATの限定解除だけで
重量は足りていますが
普通自動車(8t)で
4tまでの車両まで運転できるとはいえ
運転技能を身につける意味でも
中型自動車の8tの限定解除が望ましいでしょうね。 2007年6月1日以前の普通自動車免許というのは、中型限定8トン未満の免許のことです。
現在の準中型は車両総重量7.5トン未満ですから、中型限定8トンがあれば準中型車両は運転できます。
あなたの免許は準中型限定5トン未満ですから、準中型車両でも車両総重量で5トン以上7.5トン未満の車の運転はできません。
準中型の限定条件を解除すれば正真正銘の準中型自動車免許になります。
自動車学校のホームページなどで準中型限定解除と書かれたところを探してください。 AT限定不可なのでだめですね。
ページ:
[1]