準中型以上の免許をお持ちの方、
準中型『7,5t』からは
・準中型『7,5t』
・中型もしくは中型『8t限定』
・大型
のいずれかの運転免許が必要ななります。
同じ普通自動車免許でも
・普通自動車(3,5t)
・普通自動車(5t)=準中型『5t限定』
・普通自動車(8t)=中型『8t限定』
とあります。
普通自動車(3,5t)
準中型『5t限定』
準中型『5t限定/AT限定』
であれば
ATの限定解除の他に
重量が足りないので
準中型『7,5t』を取得しないといけません。
※準中型自動車はMT車両になります。
ATの限定解除だけなら
普通自動車で済みますが
準中型には
ATの限定解除の4時間の教習が加わります。
中型『8t限定』でも
元々、普通自動車(8t限定)なので
普通自動車でATの限定解除だけで
重量は足りていますが
普通自動車(8t)で
4tまでの車両まで運転できるとはいえ
運転技能を身につける意味でも
中型自動車の8tの限定解除が望ましいでしょうね。 |