dag123150548 公開 2024-11-20 16:12:00

運転免許証の期限切れによる失効の場合、失効による再発行の手続をすれば更

運転免許証の期限切れによる失効の場合、失効による再発行の手続をすれば更新されたことになりますか?
それともその後に更新の手続が必要になりますか?
初歩的な質問ですみませんが、これにより免許センターに行く日数が変わってくるので回答をお願いします。

hhh11781664 公開 2024-11-20 17:04:00

>失効による再発行の手続
失効手続きといって、技能、学科の試験は免除の受験手続きになります。
もう一度、運転免許を取得しなおす手続きで、手続きの期限は失効後6ヶ月以内です。
■忙しいなどの理由で更新手続きをせず、失効後に失効手続きをすることでのデメリット
~運転免許の失効後は、失効手続きを行って新しい運転免許証の交付を受けるまで運転不可(無免許運転になるため)
失効手続きにも運転をして行くことができません。
~失効手続きをした日が運転免許の取得日となり、初めて運転免許を取得した日などは運転免許証から消えてしまう
~免許期間が途切れてしまい、ゴールド免許になるのが遅れる
~本籍記載の住民票の写しや申請用写真が必要となり、手続きは住民票の写しの現住所の都道府県でしかできない
~更新手続きよりも手数料が高い
更新手続き3,000円(優良)、3,300円(一般)、3,850円(違反、初回)
失効手続き4,750円(優良、一般)または5,300円(違反、初回)、免許が1種類増えるごとに2,100円ずつ加算、申請用写真の撮影費用も必要
~交付される運転免許証は有効期間約3年のブルー帯(ゴールドの予定だった人でも)
>その後に更新の手続が必要になりますか?
最後に書いたように、失効手続きで有効期間約3年の運転免許証が交付されますので、失効手続きするだけで終わりです。
上記のデメリットをすべて甘受するのであれば、失効手続きでも構いません。

1151330562 公開 2024-11-20 17:14:00

扱い的には再取得になります。(無事故無違反も振り出しに戻ります)
手続きは1度きりです。

107250067 公開 2024-11-20 17:01:00

有効期限が切れた場合は更新や再発行/再交付は出来ず「失効手続き」になり新たに免許を取得する形になります。
(免許の取得日が失効手続きをした日付けになる)
優遇措置は有効期限から6ヶ月以内の場合は実地試験と筆記試験が免除され適性検査と更新時の講習だけで新たに免許証が交付されます。
有効期限から6ヶ月を過ぎ1年以内の場合は「仮免許証」の交付になりますので免許証を取得するには実技試験と筆記試験を受験する必要があります。
有効期限から1年を過ぎた場合は優遇措置はありません。

tak1019910259 公開 2024-11-20 16:52:00

運転免許証の期限切れによる失効の場合、失効による再発行の手続をすれば更新されたことになりますか?
なりません

1051670962 公開 2024-11-20 16:34:00

期限切れなんで、もう失効してますから更新はできません。
再取得になります。
青の3年から再スタート。
最初から教習所いけ。は無いですが、6ヶ月以内なら、適性試験だけで再取得できます。
それを超えて1年未満なら、仮免許試験に合格した段階から再スタートです。
つまりは、路上練習と技能試験及び学科試験の合格が必要
教習所なら、路上練習と卒業検定
試験場での学科試験となります。

fir1140663402 公開 2024-11-20 16:16:00

これをよく読んでください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html
ページ: [1]
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