>失効による再発行の手続
失効手続きといって、技能、学科の試験は免除の受験手続きになります。
もう一度、運転免許を取得しなおす手続きで、手続きの期限は失効後6ヶ月以内です。
■忙しいなどの理由で更新手続きをせず、失効後に失効手続きをすることでのデメリット
~運転免許の失効後は、失効手続きを行って新しい運転免許証の交付を受けるまで運転不可(無免許運転になるため)
失効手続きにも運転をして行くことができません。
~失効手続きをした日が運転免許の取得日となり、初めて運転免許を取得した日などは運転免許証から消えてしまう
~免許期間が途切れてしまい、ゴールド免許になるのが遅れる
~本籍記載の住民票の写しや申請用写真が必要となり、手続きは住民票の写しの現住所の都道府県でしかできない
~更新手続きよりも手数料が高い
更新手続き3,000円(優良)、3,300円(一般)、3,850円(違反、初回)
失効手続き4,750円(優良、一般)または5,300円(違反、初回)、免許が1種類増えるごとに2,100円ずつ加算、申請用写真の撮影費用も必要
~交付される運転免許証は有効期間約3年のブルー帯(ゴールドの予定だった人でも)
>その後に更新の手続が必要になりますか?
最後に書いたように、失効手続きで有効期間約3年の運転免許証が交付されますので、失効手続きするだけで終わりです。
上記のデメリットをすべて甘受するのであれば、失効手続きでも構いません。 |