道路交通法の66条、過労運転等の禁止についてこの法律は運転者
道路交通法の66条、過労運転等の禁止についてこの法律は運転者がどのような状態だと適応されますか?
逆にどこまでなら大丈夫ですか?
ある程度具体的な線引きを知りたいです Q.この法律は運転者がどのような状態だと適応されますか?逆にどこまでなら大丈夫ですか?
A.具体的で明確な線引きはありません。長時間労働や寝不足が原因となっている場合は、これが過労運転につながっていると判断される可能性はあります。
1つの基準として、厚生労働省が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というものを出していますので、こちらが参考になるかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html 本人が眠気を感じている時、かな?
・・・多分。
検挙されるとするなら、
事故を起こす前に、ふらふら運転している時でしょう。
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