片側二車線の道路で車線間がオレンジのラインの場合、道路沿いの店舗、もしくは側
片側二車線の道路で車線間がオレンジのラインの場合、道路沿いの店舗、もしくは側道から入る場合、中央線よりの車線には入れますか? 【初めに】次のように解釈して回答します。① 「側道から入る場合」と書いてありますが、「わき道から入る場合」と解釈します。側道とは、メイン道路と並行する道路です。
② 左折する場合と解釈します。右折や横断なら、それぞれの禁止規制が無い限り、オレンジラインがあっても違反にはなりません。
【回答】
1 わき道から左折する場合は、交差点の左折に当てはまりますから、オレンジラインの有無にかかわらず、交差点の左折方法違反です(道交法34条1項)。交差点での左折は『できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない』からです。
2 道路沿いの店舗から道路に左折する場合については、交差点ではないので道交法では明確な規定がありませんが、上記の交差点の左折方法違反と同じく、違反であると類推解釈されると思います。 直角に横断するのは、問題がありません。
進路変更するのは、違反になります。 車線変更ではなく、横断の扱いになるので問題ありませんが、道路使用の順位は1番下ですから、本線通行車両の妨げになるようなタイミングで出ることはダメです。
また、多少の斜めに入っていくことは良いですが、左側通行帯に入ってしまってから右通行帯は、車線変更になるのでダメです。 センターライン(?)がオレンジである場合、道路を走行中に追い越しなどをする場合にそのラインを越えてはいけない、ということです。路外施設からの出入りとか側道からの出入りは問題ありません。
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