【初めに】次のように解釈して回答します。
① 「側道から入る場合」と書いてありますが、「わき道から入る場合」と解釈します。側道とは、メイン道路と並行する道路です。
② 左折する場合と解釈します。右折や横断なら、それぞれの禁止規制が無い限り、オレンジラインがあっても違反にはなりません。
【回答】
1 わき道から左折する場合は、交差点の左折に当てはまりますから、オレンジラインの有無にかかわらず、交差点の左折方法違反です(道交法34条1項)。交差点での左折は『できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない』からです。
2 道路沿いの店舗から道路に左折する場合については、交差点ではないので道交法では明確な規定がありませんが、上記の交差点の左折方法違反と同じく、違反であると類推解釈されると思います。