反則切符、つまり反則金を納付することで刑事罰を受けなくても済むという交通反則通告制度の対象となるのは効力が有効な運転免許を持っている人のみです。
今回のように、無免許運転は過失罰規定によって罪には問われず、携帯電話保持のみが処罰対象にする場合も、免許が失効している以上、交通反則通告制度は適用できず赤切符の交付となります。
検察庁で簡単な取り調べを受け、免許の失効に気が付かずに運転をしていたという主張に特に疑念を持たれることがなければ、携帯電話保持についての反則金相当額の罰金刑を略式命令を受けることになります。
>失効から2日しか経ってないので、次の休みに免許センターに行ってくれれば余程普通に更新ができる
これは間違いです。
例え2日間であっても、免許が失効すると更新手続きはできなくなり、失効手続きによる再取得が必要になるのですが、失効手続きができるのは平日のみです。
手続き上は受験手続きとなるのですが、学科と技能の試験は免除で内容としては更新とほとんど変わりません。
>その前に免許の更新(または再交付)は可能なのでしょうか?
更新ではなく失効手続きですが、失効に気が付かずに運転をしていたのでしたら問題ありませんので、いつでも手続きに行ってください。
手続きができるのは、失効後6ヶ月以内です。
ただし、新しい運転免許証が交付されるまでは絶対に運転をせず(今後は失効を認識しており、故意の無免許運転として処罰対象となる為)、手続きに行く際も必ず公共交通機関等を利用してください。
>更新の際の受講内容は
更新連絡書で優良または一般の区分の人が免許をうっかっり失効させ、失効手続きを行う場合は、一般運転者講習相当の講習(60分)を特定失効者講習として受講することになります。
また、免許期間が途切れて優良運転者等の条件を満たせなくなったため、交付される運転免許証は有効期間3年のブルー帯です。
>別途必要になってくる書類
~失効した運転免許証
~健康保険証等の本人確認書類(必要な県がありますので、念のため)
~更新連絡書(なくても大丈夫)
~本籍記載の住民票の写し1通
~申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm免許用)
~手数料:受験1,900円+講習800円+交付2,050円=合計4,750円
・・例、8t限定中型または5t限定準中型(旧普通)、1免種のみの場合
※住民登録住所の都道府県でしか手続きはできません。
※2免種以上(例、5t限定準中型+普通二輪)の場合は、追加の1免種ごとに受験手数料(1,900円or1,850円)と併記手数料200円がかかります。
>また免許の表に記載されている住所から・・
必要書類として提出する住民票の写しに記載されているの住民登録住所で新しい運転免許証は交付されます。
なお、県によっては失効手続きの申請時間が短いところもありますので、必ず確認をしてから行ってください。
調べてもわからなければ、都道府県名を補足してください。 |