交通違反の累積点数は、単純に累積するのではなく、大雑把に下記のルールで計算をします。
・過去3年分の違反点数を対象に累積。
・ある違反のあとに1年間の無違反期間があれば、その違反とそれ以前の違反は対象外。
・ある3点以下の違反の時点で2年間の免許歴があり、その違反の前日まで2年間が無違反で、その違反から3カ月を無違反で過ごせば、その違反は対象外。
質問者さんはこれまで3回違反をしているとのことですが…
A. 3点の違反 初心者期間中
B. 2点の違反 初心者期間中
C. 3点の違反 Bから1年4カ月後
この状態だと、Cの時点でB以降に1年間の無違反期間があり、2番目の計算ルールでA,Bは累積対象から外れます。よって現在の累積点数はCの3点のみで、まだ行政処分の対象となる6点には達せず、免停にはなりません。