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免許の前歴1の意味が分かりません教えてください - 警視庁から通知があり、前

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uku118613991 公開 2012-4-1 23:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の前歴1の意味が分かりません
教えてください
警視庁から通知があり、
前歴1の4点で免停とかいてあったのですが昨昨年の12月に原付の免許をとり
去年の4月に2点の減点をされ去年の9月に車の免許をとり最近2点の違反を
したのですがなぜ前歴1なのでしょうか?
3年前の9月に取り消しになっています
酒井若菜 公開 2012-4-2 02:16:00 | 显示全部楼层
前歴とは過去3年間に行政処分(停止処分や取消処分)を受けた回数を言います。
取消処分を受けて欠格期間を満了することでそれまでの前歴の回数に関係なく(停止処分を受けて前歴の回数が多くても)、まとめて前歴1回が取消処分日付で付きます。
この前歴というのは、1年を無事故無違反で過ごせば0回とされるのですが、取消処分の欠格期間中や満了後の再取得するまでの期間は免許がないために無事故無違反とはなりません。
したがって、取消処分日より3年を経過するまでに免許を再取得すると、免許の点数制度の過去3年間が対象という原則にしたがい、免許は前歴1回累積0点での交付となります。
質問者さんの場合、取消処分日は原付免許の取得日より過去3年以内ですので、取消処分を受けたことが前歴1回と数えられ、前歴1累積0点での交付となっています。
この前歴は先に書いたように1年を無事故無違反(・・1年無違反)で過ごすか、或いは前歴が付いた日より3年が経過することで前歴0回となるのですが、再取得より1年無違反がなく2回の違反を続け、2回目の違反の時点でまだ取消処分日が過去3年以内にあったために、前歴1回累積4点で60日の停止処分の通知が届くことになったしまいました。
原付での違反からもう少しで1年無違反が成立して前歴0回となるところでしたが・・・
なお、今回の停止処分を受けて処分を満了すると、前歴2回累積0点(累積2点で90日の停止・・5点以上で取消該当)となりますが、今年の9月になると取消処分日から3年が経過することで、取消処分による前歴が点数制度の対象外となり、まず、前歴1回(累積4~5点で60日の停止)とされます。
今回の停止処分による前歴が計算外とするには、停止処分明けより1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
1121362775 公開 2012-4-2 00:00:00 | 显示全部楼层
減点はありません。加点です。
最後の違反から一年経たずに、4点の違反で、前歴1で免停60日になります。一年経っていれば、前歴は0になります。
1152712776 公開 2012-4-1 23:57:00 | 显示全部楼层
>3年前の9月に取り消しになっています
再取得時、取消処分者講習受けたでしょう?その上で再取得をした時点で「前歴1」です。
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