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仕事がら車を運転できないと厳しいので、免停について是非教えてく

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tea1122543200 公開 2012-4-25 23:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仕事がら車を運転できないと厳しいので、免停について是非教えてください。
昨年の1月に免停講習を受けて、4点スタートだったのですが、昨年9月に3点の違反をしてしまい残り1点で過ごしていました。
それにも関わらず、先月末にまた3点の違反をしてしまいました。
そこで聞きたいのですが、違反者講習は何日必要になりますか?
また通常は免停講習を受けてから免停がスタートすると思いますが、講習を受ける前に自分のタイミングで免停にすることはできるものなんでしょうか?たとえば免許を返還するなど・・・
是非、教えてください。
1053191002 公開 2012-4-25 23:19:00 | 显示全部楼层
>>講習を受ける前に自分のタイミングで免停にすることはできるものなんでしょうか?たとえば免許を返還するなど・・・
世の中、違反者の都合では動いてくれません。
中村爱美 公開 2012-4-26 13:03:00 | 显示全部楼层
前歴1回累積6点で90日の停止処分に該当です。
90日以上のの停止処分に該当した場合は、意見の聴取という弁明の機会が設けられた上で処分が正式に決定しますので、しばらくすると「意見の聴取通知書」が届きます。
この意見の聴取は基本的に日程の変更はできず、出席をすると当日に処分を受けてその日から運転ができなくなりますので、それが困る場合は欠席をしてください。
欠席をすると処分が決定したので受けにくるようにとの通知が届きますので、その通知にしたがって処分を受けに行ってください。
90日の停止処分は2日間の停止処分者講習の受講で、45日の短縮を行うことが可能ですが、この講習は処分を受けた当日に受講する必要はありません。
処分日当日に講習を受ける場合は講習実施日が絡みますので、出頭日の打ち合わせをする必要がありますが、処分を受けるだけなら、ご自身の都合で処分を受けに行かれればいいです。
短縮は45日までですから、処分開始から45日目までに講習の受講を済ませるようにすれば不利益は生じることはなく、処分を受けた際や後日、申し込みをすることでいつでも受講をすることができます。(ただし、講習実施日に限る)
なお、処分を受けることが可能になるのは、これから通知が来る意見の聴取実施日以降となります。

前歴1回とするところを、前歴0回と誤記しておりました。
1149952267 公開 2012-4-25 23:27:00 | 显示全部楼层
前歴1 累積6点なので90日ですね
90日だと聴聞会もありますから
処分開始はまだまだ先ですね
>講習を受ける前に自分のタイミングで免停にすることはできるものなんでしょうか?
聴聞会対象じゃ無ければ出来ないことは無いんですがね(笑)
私自身過去1度だけ「酔っ払い自転車の飛び出し人身」2回で
60日免停になったことがありますが
当時ゴールドで次回更新まで2年以上あることから
誕生日前42日に処分が満了するように前倒しでこちらから連絡をし
さっさと処分(講習)を受けましたよ
当然次の更新はブルー3年でしたが
計算通りその次はしっかりゴールド5年に復活できました
こちらから連絡しないで処分を待っていたら復活に5年余計に掛かったでしょうね
yo11049472706 公開 2012-4-25 23:24:00 | 显示全部楼层
どうも話の内容がおかしいと思ったら、点数制度を減点と勘違いして居るんだ。基本的な事を間違っているから何度も違反を繰り返して判らなく為ってるんだな。
昨年の1月に免停講習を受けて、4点スタートだった‥免停講習を受けて前歴1
昨年9月に3点の違反をしてしまい残り1点で過ごして‥3点加点されて、後1点で
先月末にまた3点の違反をしてしまいました‥3点加点され
仕事がら車を運転できないと厳しいので‥ソレで何故違反を繰り返すんだろうな?学習能力無いのだろうか?詳細は他の人が説明してくれるだろう。
njt1046386654 公開 2012-4-25 23:18:00 | 显示全部楼层
違反者講習ではなく免停講習になります。
前歴1回は累積4点以上で免停となりますので、累積6点になったのならば免停90日となります。免停講習は平日の2日間になります。
免停が免停講習を受けてからスタートするという認識は間違っており、免停講習はあくまで任意のものです。免停講習を受けて最後の考査テストによって免停日数が短縮されますが、免停講習を受けなければ短縮はなく規定の日数の免停が確定となります。
免停は免許証を免許センター(もしくは警察署)に預けることでスタートとなります。行政処分の出頭日は通知に指定されているので、その日に出頭しなければなりません。指定日が都合が悪いのならば、通知の連絡先に電話をすれば出頭日の変更は可能です。
103963346 公開 2012-4-25 23:17:00 | 显示全部楼层
前歴1の累積6点なので90日の停止になります。
2日間の講習を受けても最大で45日しか短縮はされません。
停止期間終了後は前歴2回になって2点の違反で停止処分が始まることになります。
気を付けないとあっという間に取り消し処分になっちゃいますよ。
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