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仮釈期間中の交通違反(速度超過)について質問です。 - 仮釈

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gus1220771745 公開 2012-4-29 18:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮釈期間中の交通違反(速度超過)について質問です。
仮釈期間中の交通違反(速度超過)について質問です。
先日友人が50キロ制限の一般道路を約80キロで走行してしまい、オービスにひっかかったと言っています。
本人いわく前方の道路標識の高さ辺りの機械(Hシステム、オービスというのでしょうか?)がオレンジ色に点滅したとのこと。
強烈な発光や、軽く光る程度での発光は、前方からも、道路脇からもなかったとは言っています。
まだ、その当日から一週間程度しか経過してないようですが、出頭要請みたいな通知はいまのところないそうです。
そもそも、オービスに友人は引っかかったのかが疑問ですが、いかがでしょうか?
実は、友人は最近まで刑務所に入っていて、そのオービスにひっかかった当日は、まだ仮釈期間中だったみたいなんですが、
今現在は、満期を迎えているみたいです。
その刑期は2年半くらいで、交通違反とは一切関係ないものなのですが、
こういった場合懲役刑になるんですか?それとも罰金刑でしょうか?
裁判とかになった時に、略式なんでしょうか?正式なものなんでしょうか?
・今までに一切交通違反はなく、ゴールド免許で、免許もまだ更新まで期限があるみたいです。

色々なサイトでも調べてはみたのですが、仮釈中の例は載ってなかったので、私も心配になり質問させて頂きました。
詳しい方や少しでも何か分かる方の回答をお待ちしております。
本人は不安で心配で、夜も眠れないそうなのですが、私は一友人として彼にはこう話しました。
「置かれてる状況を分かっているのか?そんな自分を大切にできない行動をまたとったのか。
裁判になって、懲役刑になっても仕方ないぞ。とりあえずこんな状況になっていることを
保護司なりに相談してみたらどう?
私もできることはするし、調べても見るけど、今回のことで頭を冷やして、本当に気をつけろよ。」
とは言っておきましたが、如何せん心配しております。
補足 >本人いわく前方の道路標識の高さ辺りの機械(Hシステム、オービスというのでしょうか?)がオレンジ色に点滅したとのこと。
>強烈な発光や、軽く光る程度での発光は、前方からも、道路脇からもなかったとは言っています。
車内が赤く光ったりといったことはなかったらしいのですが、本人が通過した道路はHシステムのオービスがある区間みたいです。補足ご回答をありがとうございます。皆様からの回答を伝えました。本人はいま現在刑期を満了しています。しかし、今回の交通違反(まだ通知はないので、違反は確定してはいません。)が、仮釈放期間中だったので、刑期を満了してはいるが、違反で罰金刑が確定したときに、溯ってまた仮釈放期間分を収監されるのかどうか、警察への出頭要請がくるのかどうかで不安になっているみたいです。
1252723352 公開 2012-5-2 19:24:00 | 显示全部楼层
仮釈法の取消は、任意規定ですので、絶対ということはありません(刑法第29条参照↓)。
(仮釈放の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
仮釈放中に懲役刑にあたる犯罪を犯せば、当然に取り消されると思いますが、罰金刑の場合には、「取り消すことができる」という任意規定ですから、地方更生保護委員会の心証しだいということになります。罰金刑に処せられた場合でも、一度限りの過ちでその後は繰り返していないことを法務省の担当者にわかってもらえば、取り消されないで済むでしょう。
逆に、法令違反をしていなくて、遵守事項違反の場合でも、刑務所逆送になることもあります(1項4号)。ただ、ご友人の場合は満期を経過しているため、今後遵守事項違反に問われることはないでしょう。
スピード違反だけであれば、まず安心していいと思います。
1251487424 公開 2012-4-30 00:51:00 | 显示全部楼层
超過が30km/h未満であれば、反則金を支払うことで刑事罰は発生しませんので、仮釈放中でも特別なことは別にありません。
(反則金を支払わずに起訴されてしまったとなると、話が別ですが)
それを超えた場合は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」ですが、大幅に超えているわけでも再犯でもなければ罰金刑の可能性が高いでしょう。
速度違反に対する刑事処分はそれだけですが、刑法では、保護観察中に「仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき」などには、「仮釈放の処分を取り消すことができる」とされています。更生保護委員会の判断次第ですが、取り消された場合には、仮釈放されていた期間の懲役をやり直しという形になります。
従ってご質問の場合、速度違反で罰金刑を受ければ、再び収監される可能性があります。
[補足]
私も門外漢ですので詳しくは知りませんが、法には「仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。」と記されています。「刑期に算入しない」結果がどうなるのか、いまいちわかりにくい規定ですが、仮釈放された時点での残刑は保護監察中も減らずにそのまま保留状態にある(仮釈放が取り消されればそれが執行される)、と解釈すべきではないでしょうか。
もう少し具体的に書いた文章としては、例えばwikipediaの「保護監察」の項目中では、「仮釈放の取消は、遵守事項違反の事実や新たな犯罪を理由として、仮釈放を取消す(仮釈放が許された期間全てについて、もう一度刑務所に入ってやりなおす)ものである。」とされています。wikiの情報ですから頭から過信はできませんが、類似例として執行猶予などと比較しても、上記の解釈が妥当でしょう。
これは、保護監察というのは刑を軽くしてもらうためには受けなければいけない「必要条件」にあたるだけで、保護監察を受けたから刑が軽くなるのではない(保護監察を受けても軽減されるとは限らない)、ということかと思われます。
この考えで行けば、保護監察中の行為で罰された場合には、有罪の確定が保護監察終了後でも、収監の対象になるでしょう。
1053268021 公開 2012-4-29 19:44:00 | 显示全部楼层
今回の違反は9割方、略式裁判で罰金です。
問題なのは、罰金刑で仮釈放が取り消されるかどうかですが…すいません、出先でケータイからなので確認できません。
…ん?前科のほうの刑期が終わったのに速度超過のほうの弁明の通知がまだ届いていないんですか?ということは満了まであと1か月前後というところで捕まったわけですか?もったいない。
素人の推測ですが、全部やり直しということはないと思うので、違反後の期間の分だけ服役し直すことになると思います。保護司さんに相談するのが妥当でしょうね。
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