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高齢者ドライバーのひどい運転は取り締まれないですか? - ウィンカーを出

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1020759146 公開 2012-5-12 22:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
高齢者ドライバーのひどい運転は取り締まれないですか?
ウィンカーを出さずに急に進路変更したり後ろから来ている車など全く見ずに侵入してくる高齢者ドライバーが異常に多いような気がします。
周りが見えていないドライバーなんて、運転する価値ないと思います
もちろん若い人でも他のことに気を取られて見えないことはありますが、高齢者の人は老いから来る判断能力の低下が明らかです!
危険極まりない運転技術しかない老人ドライバーは、免許剥奪などの措置が絶対に必要かと思います。
例えば70歳を超えたら免許更新ごとに運転技能適応力試験を義務付けにするなど、国が行うべきじゃないでしょうか??
人間誰にでもプライドはあると思いますが、世の中に迷惑がられるプライドなんていらないと思います
a_t1114622308 公開 2012-5-13 19:03:00 | 显示全部楼层
高齢者に限らず全年齢更新時に一定技量が無いものは取り消しにすればいいと思いますが
高齢者の免許返納を促進するには
反論のしようが無い公平な条件で対するのが一番です
そんな戯言
更新時の抽出技能試験で80点取ってから言え(笑)
(私85点でした♪)
1152943176 公開 2012-5-13 03:57:00 | 显示全部楼层
ひとのふりみてわがふりなおせ。
1149899594 公開 2012-5-13 00:19:00 | 显示全部楼层
別に高齢者に限ったことではないです。
誰でも簡単に免許を取れる今の時代が悪い!
無謀、自己チュー運転なんて毎日のように見るし…
教員免許と同様に免許更新時に学科、実技試験等をして、技能が不適であれば、再度教習所に行かせるようにすればいい!
107546528 公開 2012-5-12 23:36:00 | 显示全部楼层
御質問前段にある非常識な運転は高齢者だけに限りません。
むしろ若年層に多々見受けられます。よって高齢者対策というよりも全年齢
に対しての対策が必要だと思います。
免許更新時に実技試験を課すようにして、その際に粗が目立てば再教習、
悪質なら免許剥奪でよいかと思います。若年層でも容赦無しにすべきです。
それと路上での通報制度も確立すべきでしょうね。
日時・場所・ナンバー・違法悪質行為をリアルタイムに通報することで後日
呼び出しと処分が下されるようになればふざけた馬鹿運転は減るでしょう。
ドライブレコーダーの映像を無線転送できるようにすれば証拠も揃います。
bpd1249010754 公開 2012-5-12 23:22:00 | 显示全部楼层
老人は無条件で毎年、再試験するべきだと思う。
特に70歳を超えたら絶対にするべき。
あと、病気持ちや欠陥がある人は免許を持たないほうがいい。
非情かもしれんが現に事故などが起きてるから。
勿論、健全者によるアホな事故も当然起きてる。
でも、アホは気を付ければ防げるはず。
病気などは突然くるから防げないことが多い。
私が思うに世の中にはタクシーやバス、電車があるんだからそれを使えばいいと思う。
田舎に暮らしてて不便とか言うならそんなとこに暮らしてることを悔やみなさいと思う。
将来的のことを考えて交通の便が良いとこにすめばいいだけだから。
少なくとも自分自身は勿論、はたから見てて不安な運転してる奴は免許は持たないほうがいい。
持ってても運転はしないほうが世のためだろう。
DとRを間違えるとかもってのほかだろ。
池上美沙 公開 2012-5-12 23:08:00 | 显示全部楼层
法改正するように議員に請願に行ってください。
もし議員にツテがなければ国会に直接陳情してください。
1.要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。
衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。
2.衆議院における請願の手続き
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。
したがって、提出に関する具体的な手続きは、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わないことがあります。
請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。また、外国語による請願書の場合には、翻訳文を添付していただくことになっています。
なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意ください。
3.請願文書表の作成・配付
請願書が提出されますと、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名、受理の年月日、署名者数などが記載されます。

4.請願の審査
請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または特別委員会に付託されます。委員会では、付託された請願について審査を行い、議院の会議に付して採択すべきものか否かを決定し、さらに採択すべき請願のうち、内閣に送付することを適当と認めるものについてはその旨を附記し、議院に報告します。
本会議においては、会議に付された請願について、これを採択するか否かについて採決します。
なお、採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。

なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。

陳情の手続き
陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情しようとする方は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所・氏名を明記の上、郵送等で議長宛てに提出してください。その中で議長が必要と認めたものは、適当の委員会に参考のため送付されますが、請願と違い文書表は作成されません。
なお、氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字による場合は押印が必要です。
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