パスワード再発行
 立即注册
検索

俺は今16歳ですが、13くらいの頃に発達障害と診断されました。俺は小さい

[复制链接]
1152494232 公開 2012-5-1 08:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
俺は今16歳ですが、13くらいの頃に発達障害と診断されました。
俺は小さい頃から車が凄い好きで、どうしても免許を取りたいですが、
発達障害は免許を取得する事ができますか?出来ないのなら
自殺でもなんでも出来るぐらい免許を取って自分の車を持つ事が夢です。
1252258247 公開 2012-5-1 08:34:00 | 显示全部楼层
まあまあ、早まるな。教習所での習熟具合は人によってかなり差があるけど、よほどでもない限りは取れるから安心せい。
教習所を卒業できるころには大体本免に受かる知識も備わっているわけだし。(それでもダメな場合は寺小屋もある)それに相手だって受からせるためのプロなんだから。大船に乗ったつもりで挑んでください。
小林有子 公開 2012-5-1 09:09:00 | 显示全部楼层
免許が取得出来るか出来ないか以前に、
あなたは免許を取得しない方が良いみたいですね・・・
自殺でもなんでも出来るぐらい・・・・この異常とも言える言動は必ず大事故を起こします。
自分の事しか考えていない、自分以外は関係ないと言う気持ちが有り有りと出ています。
たぶんこの当たりが発達障害と診断された要因なのでは??
あと2年で考えましょう・・・・
現在は発達障害者には個別判断により免許は可能または不可能と成っています・・・
tar111704470 公開 2012-5-1 08:41:00 | 显示全部楼层
発達障害が知的障害に含まれるのかどうかちょっとわかりませんが、かつては、法律の中に「知的障害者には免許を与えない」という条文がありました。今は一律に与えないのではなく個別に判断することになっています。ですので、実質的に車の運転に支障がないならば、問題なく免許取得できるはずです。
kit1013816880 公開 2012-5-1 08:36:00 | 显示全部楼层
1.次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1の2.介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症(第103条第1項第1号の2において単に「認知症」という。)である者
には免許を与えないというのが、日本の道交法です。
あなたが発達障害であっても、上記の条件(欠格事由)に当てはまらないのなら、試験に受かれば免許が得られます。
ryu117969855 公開 2012-5-1 08:35:00 | 显示全部楼层
程度によります。
運転に支障があると判断された場合は無理です。
たまに意識が飛ぶ・痙攣を起こす・興奮状態に陥る・etc..
この辺があると厄介ですね。
医師に相談してください
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-23 18:46 , Processed in 0.297418 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表