本当です。
英国に入国して12ヶ月間は日本の運転免許証もしくはそれを元に交付された国際運転免許証のいずれかで運転をすることができます。
ただし、レンタカーを借りるには日本語表記の日本の運転免許証では不十分で、その翻訳文を併せて携帯するか、国際運転免許証を所持している必要があるそうですから、あらかじめ国際運転免許証の交付を受けられてから渡航をされたほうが無難かと思います。
なお、運転ができるのは入国から12ヶ月間ですが、国際運転免許証の有効期限(発行から1年)が到来すると、国際運転免許証では運転ができなくなります。(日本の運転免許証では可能)
以下、参考
http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/DrivingInGbOnAForeignLicence/DG_4022561
在英国日本国大使館のHP(運転免許)
http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/menkyo.html
1年を超えて引き続き運転をする場合には、英国の運転免許への切り替えが必要になりますが、日本は指定国に入っていますので、試験免除で英国の運転免許への切り替えが可能です。
http://www.direct.gov.uk/en/Diol1/MotoringDecisionTrees/HowToImportorExportaVehicle/exchange_driving_licence.dsb?DPF0=0-0-&DPF1=3&vgsubmit=%C2%A0+Next%C2%A0+
Designated Countries:
Australia, Barbados, British Virgin Islands, Canada, Falkland Islands, Faroe Islands, Hong Kong, Japan, Monaco, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, South Africa, Switzerland and Zimbabwe.
申請方法については在英国日本国大使館のHPにも日本語の説明があります。 |