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運転記録証明書について質問です。先日会社から運転記録証明書を提出するよう

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1151782608 公開 2012-5-15 18:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転記録証明書について質問です。

先日会社から運転記録証明書を提出するように言われたのですが、23年の免許の更新の際に、うっかり失効をしてまして、免許証自体の交付が23年1月になっ
ています。
このような場合3年の記録は取得出来るのでしょうか?
以前免停になった時、ちょうど更新直後に出頭した際、違反は古い免許証に対してで、新しい免許証では処罰出来ないとの事で免停にならなかったもので、情報は免許証が変わるとリセットされるのかなと思いまして…。

皆様回答よろしくお願いします。
1210090364 公開 2012-5-15 18:23:00 | 显示全部楼层
>情報は免許証が変わるとリセットされるのかなと思いまして…。
もしそうなら、多くのヒト(特にクルマで仕事をするヒト)がワザと「うっかり失効」させてますよ
1247821942 公開 2012-5-16 00:49:00 | 显示全部楼层
特定失効者として失効手続きによって免許を再取得した場合は、免許証番号がそのままで新しい免許証が交付されています。
この事に関係なく、新規に試験を受けて免許を取得したとしても、違反歴等は個人に対する記録ですからそのまま残っています。
免許停止処分についての疑問点について説明しておきます。
免許停止処分に該当した状態で免許が失効した場合は、理論上は失効日より運転ができない状態、つまり免許停止処分を受けていると同じ状態ですので、失効日より処分が始まったものとされます。
失効日より処分に相当する日数が経過した後(その間に違反行為がない場合に限る)に、失効手続きを行って免許を再取得した場合は、既に処分を受けたものと同等とみなされますから、免許停止処分は済んだものとして新しい免許証が交付されます。
この「みなし処分」の場合も前歴になりますが、停止処分を受けた場合は停止処分日に前歴が付くのに対し、みなし処分の場合は最終違反日にさかのぼって前歴が付くことになります。
質問者さんの場合、失効手続きで免許を再取得をされた時点では免許は前歴1回累積0点(ただし、それまでに停止処分を受けていれば前歴2回以上のケースもあり)で免許が交付されており、最終違反日翌日より旧免許証の有効期限までと再取得後の期間を通算して1年の無事故無違反期間があれば、すでに前歴0回とされています。
瀬戸朝香 公開 2012-5-15 23:57:00 | 显示全部楼层
運転記録証明書は個人の運転記録を証明するものなので、過去3年の中にうっかり失効の期間があったとしても証明書は発行されます。
申請は失効した後に新しく免許を再取得した免許証番号で申請しますが、運転記録証明書の中には失効前の記録については旧免許として記載されます。
行政処分の免停になったことも明記されていますので、リセットされて証明書の中に明記されていないということはありません。
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