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わかる方教えて下さい。現在29歳で23歳の頃に普通免許が失効しました。それ

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1135287343 公開 2012-5-20 15:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
わかる方教えて下さい。
現在29歳で23歳の頃に普通免許が失効しました。それから
免許はとりに行っていないのですが、
今すぐに、とりあえず原付を取ることは
可能ですか?
ちなみに失
効したら講習を受けないと
次が受けれないみたいな事を噂で聞いた
事があったのですが…
あと実は失効したのは二回でして、
一回目が失効して二回目を取った時に
違反金を支払いして下さいってセンターで言われたのですが無視してます(笑)
普通に免許とれるのかな…
1052931076 公開 2012-5-20 22:58:00 | 显示全部楼层
免許は有効期限が過ぎて失効してしまったのですか?それとも、欠格期間が指定された取消処分を受けられましたか?
更新手続きを行わずに免許が失効してしまった場合は、失効後6ヶ月以内であれば失効手続きで免許を復活させることができるように、翌日以降いつでも免許を再取得をすることができます。
失効の回数も全く関係ありませんので、いつでも免許は取得してください。
失効ではなく、累積点数が取消点数に達したり、重大違反唆し等があったために欠格期間が指定された取消処分を受けた場合には、欠格期間を満了するとともに、取消処分者講習を受講しなければ免許を取得することができません。
なお、初心の取消処分(再試験不合格や不受験)を受けた場合には取消処分者講習を受講する必要はありません。
既に3年以上が経過していますので、過去の違反等の影響は全くなく(点数制度は過去3年間が原則のため)、免許を取得したことがない人と同じ状態ですから免許が失効してしまったのでしたら、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許の交付となります。
失効でしたら人と異なる手続きや講習が必要になることはありませんので、いつでもどうぞ。
「2回目の免許取得時点で反則金の未納付がありましたね。未納付があると基本的には免許証は発行されません。」という回答がありますが、これは事実ではなく、反則金の未納は免許の再取得には全く関係ありません。
以前にも同様の回答をされていましたが、せっせせっせと質問に回答していくだけで、解決済みの質問も見て、回答した内容が正しかったかどうかの確認はされないのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1073958300
反則金というのは交通反則通告制度に基づき、軽微な違反をした場合に公訴されて刑事罰に問われることがないように納付をするお金で、納付をするかどうかは任意ですし、違反について争う場合等では納付を行ってはならないものです。
納付を行わなければ公訴されて刑事罰(罰金刑)を受ける可能性があるだけで、免許の交付とは全く関係ありません。
ただ、質問者さんの場合は6年前のお話ですよね?既に納付を行う必要がありません。
道路交通法違反の場合、ほとんどは罰則が5年未満の懲役もしくは罰金刑、科料などですから、公訴時効が1~3年になります。
6年前の違反というのはすでに時効が成立していますので、反則金を納付する必要もなく、罰金刑を受ける可能性もゼロです。
1250819888 公開 2012-5-20 21:45:00 | 显示全部楼层
2回目の免許取得時点で反則金の未納付がありましたね。未納付があると基本的には免許証は発行されません。
免許証が失効して1年以上経過しているので、何の問題もなく免許は取得できます。原付ならば学科試験に受かれば1日で取得できますし、普通免許ならば教習所に通って学科と技能試験に合格すれば免許取得となります。
pp_12278743 公開 2012-5-20 20:12:00 | 显示全部楼层
運転免許の取消ではないので、原付免許も普通免許も取得出来ますよ。
doa1132004128 公開 2012-5-20 16:24:00 | 显示全部楼层
失効してからだいぶ経ちますね・・・。 教習所通い直したほうが良いでしょう。
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