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運転免許についての質問です。現在海外に駐在しており日本で更新ができていません。

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木田彩水 公開 2012-5-3 13:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についての質問です。現在海外に駐在しており日本で更新ができていません。そこで質問なのですが、6ヶ月以内であればやむ得ない理由があれば更新できるそうです。6ヶ月以内はゴールドと免許所得年月日が
継続されるという事でしょうか?6ヶ月を過ぎた場合はどうなるのでしょうか?私みたいなケースの場合を教えて下さい。
cho1147455336 公開 2012-5-3 13:40:00 | 显示全部楼层
こちらを参考ななさってみて下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
仕事で仕方ないとはいえ、失効後の特例ですから、ゴールド免許はなかったものと考えましょう。もし、継続できたのなら、よかったな~、です。
gog1240276080 公開 2012-5-3 20:22:00 | 显示全部楼层
病気や海外渡航などのやむを得ない理由がある場合には、「失効後6ヶ月以内」と「失効後6ヶ月超え3年未満」の2種類の失効手続きが可能です。
以下を読んでいただくとわかると思いますが、6ヶ月超えの失効手続きはデメリットが多いので、6ヶ月以内の失効手続きで免許を復活させることをおすすめします。
①失効後6ヶ月以内(やむを得ない理由あり)
~免許期間は継続していたとみなされますので、ゴールド免許等の有効期間5年の免許証の交付が可能です。
~やむを得ない理由があっても、失効後の再取得ですので、手続き日が免許取得日となります。
~理由がやんで1ヶ月以内に手続きをしなければ、理由なしの手続きとされる場合があります。
②失効後6ヶ月超え3年以内
~免許期間は継続せず、有効期間3年の免許証が交付されます。(継続した5年の免許期間がないため)
~当然、失効手続きを行った日が免許取得日となります。
~理由がやんで1ヶ月以内に手続きをしなければ、一切の救済措置がなくなります。
~再取得から1年が初心運転者期間となります。(6ヶ月を超える失効のため)
8t限定中型免許以上の所持なら初心運転者期間はなく、影響はありませんが、原付免許、普通免許、普通二輪免許、大型二輪免許の場合には、1年が初心運転者期間(合計3点以上の違反で初心運転者講習の受講)となるので注意が必要です。
普通免許→初心者マークの表示義務
普通二輪免許と大型二輪免許→一般道で1年、高速道路では3年が再取得より経過するまで二人乗りができない
1151637480 公開 2012-5-3 14:08:00 | 显示全部楼层
免許を期限までに更新手続きしなかった場合は、その時点で無効になりそこから「更新」はできません。
ただし、「海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため」更新できなかった場合は、3年以内であれば、免許試験が実技試験免除・学科試験免除(適性試験のみ受験)になりますので、実質無試験で再取得可能です。
やむを得ない理由により更新できなかった場合のゴールド免許の扱いは、失効から6ヶ月以内か否かで扱いが異なります。
6ヶ月を超えて手続きをした場合は、「免許を受けている期間」が連続していない(当然まだ5年未満)と見なされますので、青・3年の免許になります。
ですが6ヶ月以内であれば特例として、条件さえ満たせばゴールド免許になります。
1149808546 公開 2012-5-3 13:48:00 | 显示全部楼层
海外出張の場合は、期限から3年以内に海外から帰ってきて一か月以内であれば、その証明を見せれば、更新できます。
また、運転経歴も継続されますので、ゴールド対象です。

経歴が継続されるかされないかは、bell222a_airwolfさん がリンクを貼っている警視庁のホームページには書いてありませんが、他の県警のホームページにはきっちり書いているところもあります。
ラッキーとかではなくて運転経歴は確実に継続されますから安心してください。
なお、3年以上の場合は、救済がありませんので、免許なくなります。
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