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運転免許証の更新、失効後のことで質問です。 - 現在海外在住の為、来年の誕生

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avh1148404175 公開 2012-5-7 04:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の更新、失効後のことで質問です。
現在海外在住の為、来年の誕生日前後一ヶ月での更新ができません。
(海外では運転をしていません。帰国中は運転します。)
それで、誕生日の約半年前に次の更新期間までが短くなるけど更新しておくか、
失効後6ヶ月以内の枠の中で、失効の理由を「海外在住の為」、で更新するか
で迷っています。免許の有効期間が長くなるほうがいいとおもいますが、
どちらがいいと思いますか?
ちなみに誕生月は3月で、7月と8月にしか帰れません。
(海外に住んでいるという証明はパスポートやその他書類があるので大丈夫だと思います。)補足たくさんのアンサーをありがとうございます!事前の方が気持ちの面でも、免許の色のことでも、自分に適していると思いましたのでそうします。大変ためになりました。皆さまに感謝しています。
1152182454 公開 2012-5-7 11:04:00 | 显示全部楼层
~期間前更新をおすすめします。
失効後6ヶ月以内でやむを得ない理由がある場合は失効手続きを行うことによって、免許期間が継続していたものとみなされた状態で免許を復活することができます。
しかし、この失効手続きというのはやむを得ない理由があったとしても、学科、技能試験免許の受験手続きの扱いとなります。
受験手続き(失効手続き)には本籍地記載の住民票が必要となりますが、海外在住の人は日本に住民登録がないので、手続きを行うにあたり、住民票の除票もしくは戸籍の附票に加え、一時滞在先住所を証明する滞在証明書を用意しなければなりません。
交付を受ける免許証の有効期間は少し短くなることで、次回更新が1年早く訪れますが、手続きに煩わしさがない期間前更新をおすすめします。(優良運転者なら更新にかかる費用は3,100円なので、1年あたり620円)
期間前更新では住所に変更がなければパスポートなどを提示するのみで手続きができ、滞在証明書を書いてもらい、実家やホテルを現住所として設定することで、滞在している都道府県で手続きを行うこともできます。
pur1120566953 公開 2012-5-7 10:42:00 | 显示全部楼层
私だったら、事前更新しますね。

気分的なことだけど、心配事を一つでも解決してからのほうが、気がラクなので。
125744865 公開 2012-5-7 10:38:00 | 显示全部楼层
今回質問者さんが気にしているのは、次の更新期間と免許の色で、事前更新か、失効6ヶ月以内で致し方ない理由付きの事後再取得か……ドッチがより得なのか?
ですね?
事後。
事後だと有効期限は良いとして、致し方ない理由があってもゴールドでは無くなっちゃうじゃないか?ですが、例えば千葉県警HP
http://www.police.pref.chiba.jp/license/lose_effect/lose_effect2.php
>※1 今回の更新時に優良講習あるいは一般講習の対象となられている方は、やむを得ない理由を証明できる書類をお持ちいただくと優良講習の方は優良講習を受講し、ゴールド免許が取得できます。また、一般講習の方は一般講習を受講し、ブルー免許で有効期間が申請日から数えて5回目の誕生日の1ヶ月後までとなります。書類をお持ちいただかなかった場合は、理由があっても一般講習を受講し、ブルー免許で有効期間が申請日から数えて3回目の誕生日の1ヶ月後までとなります。
とあるように、色も有効期限も『致し方ない理由を証明すれば』しっかり引き継がれるのです。
ただし、これは自治体により案外守られていないみたい。
また、優良、一般更新者はよしとして、初回や違反はどうなるのか?ですが、いったん初回に戻し、次の更新時に
>海外旅行、入院などのやむを得ない理由で免許が失効して6ヶ月以内に現在の免許を再取得し、再取得後の期間が5年未満であるため初回講習となった方で、失効前の期間と通算して5年以上である場合は、その当時のやむを得ない理由を証明する書面を提示
してゴールドにする等の道もあります。
……実際面倒臭い上に処理している窓口自体が馴れていなくて、こちらが書類を提出してもスルーでうっかり失効扱いで処理されたり……。
田舎ほど馴れていないので面倒です。
先に問い合わせして言質を取っておく方が良いでしょう。
kma1120066889 公開 2012-5-7 08:08:00 | 显示全部楼层
短くなっても「期限前更新」を
「やむを得ない理由」として失効後も手続きはできるけど、一度失効してるので「免許再発行(「免許証」ではない)」になります
ゴールド免許も消えブルー3年からやり直しで再発行手数料は正規の「更新」よりも高く、複数の免許があるとさらに高くなります
pip1114841419 公開 2012-5-7 07:35:00 | 显示全部楼层
道路交通法
第101条の2:免許証の更新の特例
①海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
②前項の申請があったときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
miyakonyannyanさんと同じ理由で半年前の更新をお薦めします。
tak107969894 公開 2012-5-7 04:20:00 | 显示全部楼层
期間前の更新してしまった方が良いと思います。それはというのも、やむを得ない理由があったにせよ、失効してしまった場合は更新ではなく、再取得(再交付)になってしまうため、ゴールド免許を所有している方でもブルーの免許に戻ってしまうんです。それで問題がなければ戻ってきた時に再交付を受けても良いのですが…… もし、現在ゴールド免許をお持ちなのであれば、逆に期間が短くなってしまいますよ。
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