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運転免許証の事でお聞きしたいのです。私の免許証には、但し書きの

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pek116886041 公開 2012-5-19 23:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の事でお聞きしたいのです。
私の免許証には、但し書きのところに、中型(8トン)までと書いてあります。

私は、ちなみに、中型も大型も取ってはおりません。たまたま、今日、私の免許証をある方に見せたところ…中型とか取りました?…とか聞かれたものですから、どなたか教えてください。きっと私が思うに中型まで運転できる様に改正されたと思うのですが…いかがでしょうか?
sch1212653368 公開 2012-5-19 23:19:00 | 显示全部楼层
質問者さまの免許取得が、中型免許のできる前であったと思います。以前の普通免許で運転できた四トン(車重8トン)が中型扱いとなったため、中型(八トン)となっているはずですよ。
shu11452920 公開 2012-5-20 14:16:00 | 显示全部楼层
トラック運転手の事故が多発した為、平成19年6月2日より法改正され中型免許が併設されました。
中型8t限定免許では中型車は乗れないんですよ。
中型車に乗るには教習所か試験場で中型8t限定解除を受けるしかないんです。
以上・以下・総重量等で説明がややこしいですが。
宫内 公開 2012-5-20 12:35:00 | 显示全部楼层
普通免許で乗れる車が
乗用車=乗車定員10人以下
貨物=最大積載量5t未満・総重量8t未満
から
乗用車=乗車定員10人以下
貨物=最大積載量3t未満・総重量5t未満
に変更された為[現有免許の優先]という制度の元に、平成19年6月1日以前の普通免許が「総重量8t未満限定の中型免許」に名称が変更になっただけで、旧普通免許と内容は同じです。
1111082071 公開 2012-5-20 11:12:00 | 显示全部楼层
私も3年前の免許更新時に手渡された免許証を見て、
講習会場を間違えたと錯覚しました。
旧・普通免許は中型免許の限定付きになったことは、その時、初めて知りました。
要は名称が変っただけで、乗れる範囲は同じで別に変更はありません。
今の普通免許は、乗れる範囲が以前の普通免許と比べて若干縮小されたということです。
1150359796 公開 2012-5-20 06:11:00 | 显示全部楼层
5年前に法改正されて、今月あたりまでに、旧制度の普通車の方には、すべてそのような記載がされます。
理由は皆さんも書かれていますが、
この件は、知恵袋で何度も出てきています。
旧制度の普通車は、4トントラックぐらい(車両総重量で8トン未満)までは
乗ることが出来ることは、免許を取る時に習っているはず。
中型が乗れるようになったのではなく、
法改正をしても、以前と同じ範囲が乗れるように記載しているだけです
a_t1114622308 公開 2012-5-19 23:35:00 | 显示全部楼层
平成16年6月に道路交通法が改正されました
改正前
普通自動車 車両総重量8トン未満
大型自動車 同8トン以上
普通免許で8トン未満の自動車が運転できました。

改正後
普通自動車 同5トン未満
中型自動車 同3トン以上6.5トン未満
大型自動車 同6.5トン以上
新たに中型自動車という分類ができました。
中型自動車を運転するには中型免許を持っている必要がありますが改正以前から普通免許で中型を運転している人はどうするのでしょうか?明日から運転できませんと言われても仕事で使っている人など困ります。
というわけで以前の普通免許は改正後の初めての免許更新より中型免許(但し8トン未満に限る)と名前が変わりました。
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