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免許もなにもない状態で無免許でつかまって欠格期間がおわりかけなんです

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1251956258 公開 2012-5-12 21:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許もなにもない状態で
無免許でつかまって
欠格期間がおわりかけなんですけど
取り消し処分者講習をうけないとだめなんですかね?
1051661266 公開 2012-5-12 21:22:00 | 显示全部楼层
直接聞いたら良いをじゃないかと思います!
aru1113720720 公開 2012-5-13 02:19:00 | 显示全部楼层
~受講は必要ありません。
「取消処分者講習」という名前の通り、この講習は欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた人が運転免許試験の受験資格を得るために受講しなければならない講習です。
単純無免許で捕まった人というのは免許を所持していなかったために取消処分を受けることがなく、欠格期間も指定されません。
しかし、無免許運転の違反点数が付いてしまったために取消に相当する累積点数に達していることで、1年が経つまでに運転免許試験を受けて合格をしてしまった場合に限り、取消点数所持の合格として拒否処分という取消処分と同等の処分を受けることになります。
これは欠格期間とは言わず、拒否処分の対象期間と言います。
無免許運転が1回のみなら、違反行為をした日から1年を再犯することなく、また運転免許試験に合格することなく無事に過ごせば、処分を受けることなく、処分を受けたのと同等とみなれて免許が取得できるようになります。
この場合はみなし処分で、処分を受けずに済んだ為に、取消処分者講習の受講は必要なく、普通に免許は取得可能です。
1年が経つまでに運転免許試験に合格をして拒否処分を受けてしまった場合には、取消処分者講習の受講が必要となってしまいます。
tsu1140111654 公開 2012-5-12 22:46:00 | 显示全部楼层
がんばりんしゃい☆
h
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1086528610?fr=chie_my_notice_ba
1151346304 公開 2012-5-12 22:08:00 | 显示全部楼层
必要ありません。教習所に申し込んで下さい。
1149973286 公開 2012-5-12 21:37:00 | 显示全部楼层
元々無免なんで取り消しする免許が無かったわけですから講習はありません。
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