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もし車の免許(普通自動車)の再試験に不合格した場合免許取り消

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1150015727 公開 2012-5-10 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
もし車の免許(普通自動車)の再試験に不合格した場合免許取り消しになってしまいますよね。その後は執行期間などはあるのでしょうか?
自分はすぐにでも教習所に通い1日でも早くまた免許を取得したいのですが…
皆さんの知恵をお貸し下さい。
※自分は初心者期間に違反3点に達しその後の初心者運転講習を受けれずに再試験該当者になりました。
冈岛 公開 2012-5-10 19:44:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けずに再試験ですか…合格率は、10%程度と言われていますね。通常の免許試験場の技能試験も難しいです。減点法で70点を確保するのは難しいですよね。
自校に通わず、免許センターで取得される人で、だいたい5回程度受けるの技能試験を、1回で合格しなきゃいけませんし…いつにもまして、試験官の採点の厳しいでしょう、それこそ重箱の隅状態です。
「すぐにでも教習所に通い、免許を取得したい」と思うほど、免許が大事ならば、なぜ、今もっている免許を大事にしないのか不思議です。
とりあえずは、もう一度基本にのっとった運転を心掛けて、再試験で、「10%のうちの一人」に入ることです。試験では、普段どんな運転をしているかや、運転の癖が出ます。教習所でやったことを思い出して、普段の運転をして下さい。
途中、ちょっと厳しく言ったかもしれませんが、ご勘弁を。免許は一生ものです、大事にしましょう。
1153198179 公開 2012-5-10 14:19:00 | 显示全部楼层
再試験ですか。
かなり厳しいですね。
自分は群馬ですが、数パーセントの難関です。
まあ仕方がないから、受け全力を尽くしてください。
(肩の力を抜いて)
ちなみに不合格の時の欠格期間はありませんよ。
教習所に行き、仮免許合格後からのスタートになります。
1210454390 公開 2012-5-10 13:03:00 | 显示全部楼层
初心運転者の取消処分については、通常の取消処分と
異なり、欠格期間はありません。
取消後に普通免許を取得したいのであれば、取消後より
6ヶ月以内であれば仮免許の再取得が可能です。
(技能及び学科試験は免除)
仮免許が交付され次第、入校可能な指定教習所に入って
2段階から技能と学科教習を受けて下さい。
(仮免許入所は、実質6ヶ月以内で教習と検定を終えましょう)
見きわめがOKなら、あとは卒業検定(技能試験)に合格し
運転免許試験場の学科試験に合格すれば、免許交付です。
上野结 公開 2012-5-10 12:46:00 | 显示全部楼层
まだ受けてないんでしょ?
採点基準は卒検と全く同じです
卒検合格できたんでしょ?(笑)
万が一落ちても行政処分での取り消しではないので
翌日からでも受験できます
(厳密には仮免が交付されるので、中5日はかかりますが)
試験場受験ですぐ取得すれば?
1226345308 公開 2012-5-10 10:50:00 | 显示全部楼层
一度は免許試験(卒業検定)に合格したんでしょ?だったら教習
受け直さなくても試験場で試験受ければいいのでは?
合格すれば即日交付だし。
sev1047827669 公開 2012-5-10 10:28:00 | 显示全部楼层
欠格期間はありませんので、翌日からでも試験を受けることができます。
教習所に理由を説明すれば、早めに入所できるかもしれません。
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