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運転免許の免許更新に行ったら、普通免許から中型免許のドライバーライセン

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104755552 公開 2012-5-20 11:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の免許更新に行ったら、普通免許から中型免許のドライバーライセンスに変更になっていました。
運転免許センターで試験を受けて取得したのは、普通免許です。
どうやら改正で大人達に優先的に中型免許で運伝できる車の種類を広くするためらしいんですけど?
運転免許を証明書がわりに見せるときに、普通免許じゃなくて→中型免許になってるので、若者の店員さんにはトラック TRUCKの運転とかできる人と勘違いはされるときがあります。
男性とかは、中型免許になって喜んでる人も多いし、運伝できる車の種類も広がったので仕事もしやすいようです。
わたしは女性なので、小型のセダンタイプの普通自動車が運転しやすいのですけど?
今度の運転免許更新の時に、変更された中型免許を→普通免許に戻してもらう事はできるんでしょうか?
免許センターでは、教習所で取得したもともとの普通免許に戻してくれることはできるんでしょうか?補足できれば普通免許に戻したいです。大きい車種の車は教習所でも講習もうけてないし、危ないし運転を強要されるとき困るんですけど?
nan1048524764 公開 2012-5-20 12:49:00 | 显示全部楼层
中型8t限定が必要性がなく普通免許に戻したい場合は運転免許試験場の免許課にて免許の「格下げ」を行って下さい。
手数料が「2050円」の収入証紙が必要になります。
写真撮影は行わないので、写真は必要はありません。
mai1011362996 公開 2012-5-20 21:53:00 | 显示全部楼层
去年運転免許試験場で、中型8t限定免許を新法普通免許に格下げしました。写真撮影は不要で免許は、今持っているものがそのまま返って来ますよ。中型の欄が無くなり普通の文字が記載されます。運転免許試験場で申請による運転免許取消申請書に住所と名前と生年月日を記入し証紙を買って係員に渡せば大丈夫です
1253029166 公開 2012-5-20 16:13:00 | 显示全部楼层
>jumbo_head61さん&その他の方。
>まだ「運転できる範囲が広がった」と勘違いしている人が多いんですね。
国の告知や、名称設定などの規定が悪いからです。
運転者の認識不足と言う理由も有るけど、そもそも制度の欠陥。
普通はそのまま残して、「中型」と「小型」と言う免許の種類を
新設すればよかったとおもいますよ。
普通の所持者はいずれ絶滅するわけだから、将来は
「小型」・「中型」・「大型」となって非常に分かりやすかったはず。

ついでに二輪も・・・
~125 小型二輪
~400 中型二輪
~∞ 大型二輪 にすればすっきり。
同時に道路運送車輌法の名称と統一する。
原付などと言うような、実技試験も無いような欠陥免許廃止
全て60km/hまでOKにする、二段階右折などと言う、バイクにも
乗ったことのない、ホワイトカラーのオヤジが作ったような馬鹿制度も廃止。
qdp12300983 公開 2012-5-20 12:45:00 | 显示全部楼层
まだ「運転できる範囲が広がった」と勘違いしている人が多いんですね。
旧制度の普通自動車免許と同じ範囲が運転できるように、表示を変えただけですよ。
ちゃんと、更新時の講習で説明を受けましたよね。
別に、現行の普通車にランクダウンさせる(返納)ことは可能だけど
面倒じゃないですか?
T21149283516 公開 2012-5-20 12:02:00 | 显示全部楼层
昔は、車両総重量が
8トン未満|8トン以上
(普通免許)|(大型免許)
の2つしかありませんでした。

しかし法改正により、「中型」というのが登場したため、車両総重量を
5トン未満|5~11トン未満|11トン以上
(普通免許)|(中型免許)|(大型免許)
と分けるようになりました。

しかし、昔に普通免許を取った人は、車両総重量が8トンまでのモノを運転する教習を受けその能力があるとみなされているため、
昔の普通免許は、免許を新制度に更新すると
「中型免許(8トン未満に限定する)」
という風になるワケです。

現用の中型(11トンまで)が運転できるワケではないので、あしからず。

さて、本題ですけど、
実は免許の格下げはできます。
あなたが
「私のは8トンまでのを運転できる免許だけど、5トンまでで十分だわ。(または、5トンまでのしか運転する能力しかないわ。)」
と感じるなら、運転免許センターにて、免許の格下げができます。
本来はじいさんとかの能力低下者のための制度なのですが、若い人がしてはいけないという法律がありません。

大型 → 中型 とか、大型二輪 → 小型二輪 だとか、格下げは申請することでできますが、
「中型(8トン限定)」は結局は昔でいう「普通免許」とレベルの変わらない免許なので、そのままでもいいと思いますがねぇ。
手数料ももったいないですし。
1251863045 公開 2012-5-20 13:49:00 | 显示全部楼层
別に、「運伝できる車の種類も広がった」わけではありません。
旧制度と現制度では、「普通免許」の範囲が変わっています。そして、制度改正後に発行された免許証は、全て現制度を基準に表記されています。旧制度で普通免許を取った場合、改正後も引き続き同じ範囲の運転が認められていますが、その範囲の一部が現制度では中型免許の枠に食い込んでしまうのです。
お手元の新しい免許証には、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」のように表記されているはずです。これは、中型免許があるけど「車両総重量8t未満、かつ最大積載量5t未満、かつ乗車定員10人以下の範囲の車しか運転できません」ということです。つまり、運転できる範囲は、旧制度の普通免許とまったく変わっていません。
たしかに小型トラック程度であれば現在の中型免許8t限定で運転可能ですが、それは質問者さんのおっしゃる「教習所で取得したもともとの普通免許」となんら変わっていません。
現行普通免許への変更は、「自主返納」という手続きにより一旦免許を返上して、引き替えに返上した免許で認められていた範囲の一部(この場合は現行普通免許)だけを受け取る、という手続きにより可能です。ただし、業務で運転を命じられることがあるとなると、中型の返納を理由に解雇される(もしくは減給される、改めて中型免許の取得を命じられる、など)という可能性も否定できないことは覚悟しておいてください。

[旧制度]
普通免許:車両総重量8t未満、かつ最大積載量5t未満、かつ乗車定員10人以下
大型免許:(上限なし)
[現制度]
普通免許:車両総重量5t未満、かつ最大積載量3t未満、かつ乗車定員10人以下
中型免許:車両総重量11t未満、かつ最大積載量6.5t未満、かつ乗車定員29人以下
大型免許:(上限なし)
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