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無免許をしてしまいました。しかも2回してしまい、一回目が平成23年の5月23

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kur1127867301 公開 2012-5-23 08:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許をしてしまいました。しかも2回してしまい、一回目が平成23年の5月23日でちなみに15才。二回目が平成24年の4月20日。
どれだけ免許がとれないのでしょうか!?
同じような質問を見て学
習しようとしたのですがなかなかんからなくて…
同じような質問をすいません。
教えてください。補足ちなみにどちらとも50ccです。
1049811947 公開 2012-5-23 10:34:00 | 显示全部楼层
免許を取得できるようになるのは平成27年4月20日ですから、その日までは運転免許試験を絶対に受験しないようにしてください。
無免許運転で取締りを受けると免許を持たない人であっても、違反点数が付されます。
無免許運転の違反点数は19点ですので、平成23年5月23年の違反行為でこの19点が付され、前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数になりました。
免許を持たない間は処分を受けることはないのですが、取消を受ける点数状態で運転免許試験に合格すると、合格が取り消されて拒否処分(免許が与えない処分)を受けてしまうというのが、純無免でX年間免許が取れなくなるという理由です。
平成23年5月23日から1年間を違反行為なく過ごしていれば、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積19点が前歴1回累積0点という免許所持者になれる累積点数に変わっていたのですが、それまでに再犯をしてしまいましたので、前歴0回累積19点にさらに19点がプラスされ、前歴0回累積38点という取消3年に相当する累積点数になってしまいました。
今度は、平成24年4月20日より3年間を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積38点が前歴1回累積0点に変化して、免許を取得できるようになります。
免許を取得できるようになるのは、平成27年4月20日になった時点です。
なお、それまでに運転免許試験に合格すると、拒否処分を受けて合格が取り消しを受けてしまうだけで、免許を取得できるようになる日にちが早くなることも一切ありません。
さらに拒否処分という処分を受けることで取消処分を受けた人と同等の扱いとなり、取消処分者講習という3万円以上かかる講習を受講しなければ免許を取得できないなってしまいますので、平成27年4月20日になるまでは運転免許試験を受験しないようにしてください。
今度再犯をすると、5年間免許を取得できなくなる可能性が非常に高く、結果的に自分の首を絞めることになるだけですので、今回限りにしてください。
115997181 公開 2012-5-23 11:30:00 | 显示全部楼层
>同じような質問を見て学
習しようとしたのですがなかなかんからなくて…

知恵袋の内容はウィキペディアと同じく間違いも多いので、
「学習」するなら警察庁などが公表しているものを参考にしてください。
1052878540 公開 2012-5-23 10:42:00 | 显示全部楼层
別に何回無免許運転をしても、警察に捕まらなければ何も問題有りません
年齢さえ来れば、いつでも免許は取れます
1115030669 公開 2012-5-23 10:30:00 | 显示全部楼层
どうせまた無免許で乗るんだから関係ないでしょ?
1053185389 公開 2012-5-23 09:38:00 | 显示全部楼层
犯罪者カテゴリーを作って分けてほしいよね、この手の投稿は。
1150792653 公開 2012-5-23 09:25:00 | 显示全部楼层
免許がいつ取れる云々の前に、1年経たずの再犯ですから、保護観察処分は免れないでしょう。
そうなれば免許どころではなくなります。覚悟しておきなさい。
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