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国際免許証取得について1ヶ月程前にアメリカで免許を取得しまし

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1240543720 公開 2012-5-31 07:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許証取得について
1ヶ月程前にアメリカで免許を取得しました。1週間後に日本に帰国する予定なのですが、帰国前にこの免許証を国際免許証に切り替えることは可能でしょうか?
詳しく教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願い致します補足有り難うございました。
重ねてお聞きしたいのですが、18歳未満には国際免許が発行されないと聞きました。これは学年的に18歳でも、誕生日が来るまでは発行してもらえないということでしょうか? その場合、誕生日後に再度渡米し国際免許を発行してもらう事も可能なのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、宜しくお願いいたします。
1145877936 公開 2012-5-31 16:51:00 | 显示全部楼层
>帰国前にこの免許証を国際免許証に切り替えることは可能でしょうか?
国際運転免許証はあくまでも「本国の運転免許証に付随させるもの」で「切り替える」ものではありませんが、「アメリカ合衆国のとある州の運転免許証を基に国際運転免許証を発給してもらう」というのであれば、基本的には発給してもらえるでしょうが、向こうの法律を知らないのでどうこう言えません。
ただ、アメリカ合衆国の運転免許証をもって日本で運転する上で注意すべき点があります。質問者様が海外転出届を出して日本に住民票が無いのであれば関係ない話ですが、日本に住民票があるのであれば質問者様が日本を出て帰国するまで3ヶ月以上経過していないとその運転免許証は日本から無効になってしまいます。これは、「日本に住民票を置いている日本人や外国人登録している在日外国人が国際運転免許証等(外国の運転免許証+国際運転免許証等の翻訳文)をもって日本で運転するには、『連続して3ヶ月以上の海外渡航期間中(必ずしも取得国で無くても良く、3ヶ月以上は日本国外にいれば問題はありません)』に取得した運転免許証を基にしたものでないと無効」という日本の道路交通法の規定に引っ掛かるからです。
補足
アメリカで発給される国際運転免許証の根拠となっている「1949年道路交通に関する条約(別名:ジュネーヴ条約。日本もこれに加盟しています)」の規定により、国際運転免許証は18歳にならないと発給されません。あと、質問者様が18歳になられてから発給してもらうにしても、日本に住民票が無いのであれば関係ない話ですが、もしあるとしたら、もう一度3か月以上は日本から離れる必要があります。それをするのも非現実的な話でしょうから、その時はその時で日本で運転免許を取得した方が楽です。もし質問者様がアメリカで運転免許を取得してから通算3か月以上アメリカに滞在していて、それをパスポートやドライバーズレコード(運転経歴を証明する書類)などで証明できれば、アメリカの運転免許を日本のものに切り替えることが出来ます。その時はアメリカの運転免許証は没収されずに返されます。
しかし、質問者様がアメリカで運転免許を取得してからアメリカに通算3か月未満しか滞在できなかった場合、日本で運転するには一から教習所で教習を受けるなりして日本で新たに運転免許を取得しなければなりません。
1252987232 公開 2012-5-31 07:46:00 | 显示全部楼层
一か月前にアメリカで取得した免許を日本の免許に切り替えることはできません。
免許取得後、その国に通算して3か月以上滞在したことが証明できなければ切り替えることはできません。
詳しくは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
をご覧ください。
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