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60日免停の運転免許停止処分者講習の日程について - 今回、違反が重な

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123379657 公開 2012-5-5 22:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日免停の運転免許停止処分者講習の日程について
今回、違反が重なってしまい60日免停の処分を受ける事となりました。
5月7日が出頭日となっており、免許センターへ行くのですが、以下質問です。
5月7日に手続きをして当日から免停の執行になりますが、運転免許停止処分者講習を受けて30日間の短縮をしてもらいます。色々ネットで調べてみましたが、講習が当日行われていれば、そのまま受講する事が可能ですが仕事の関係で後日に予約するつもりです。
そこで、講習の予定が合えばの話ですが、5月7日から免停となっていますので、6月6日で免停期間終了となると思うのですが、
6月5日・6日と講習を受ける事ができれば、6月6日の運転免許停止処分者講習2日目が終了した時点で帰りにそのまま免許返還を受ける事が可能なのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
よろしくお願いします。
119644308 公開 2012-5-5 22:30:00 | 显示全部楼层
免許停止開始時期
運転免許の停止期間は次のいずれかから始まることになります。
・停止処分者講習を受けた日
・指定日時に出頭し、免許証を預けた日
・90日以上の免停期間の場合は「意見の聴取」が行われた日
運転免許証の受取り
停止期間(講習受講者は短縮された停止期間)が終わった日の翌日以降に、住所地を管轄する警察署で受け取ることができます。
[必要なもの] ◆運転免許停止処分通知書 ◆印鑑 ◆講習受講者は講習済証
※ 短期講習を受講し考査の成績が「優」の人は、その日に講習会場で免許証を返されますが、その日は運転することはできません。
kdu107028132 公開 2012-5-6 13:08:00 | 显示全部楼层
6月5・6日と講習できたとします。6日は あくまで講習日です。講習日に運転はできません。
西野奈々美 公開 2012-5-6 09:36:00 | 显示全部楼层
地域によって違いありますが、基本的には無理です。
中期免停以上は免停講習は2日間になりますが、1日目の免停講習は出頭日に受けなければなりません。免許証だけを出頭日に預けて免停講習を受ける予定だが、2日間とも後日にするということはできません。
1日目を出頭日に受ければ、2日目は免停60日の最大短縮となる30日後でも可能です。2日目の考査テストで最大短縮になれば、その日に免許証が返ってきます。
ただし、地域によっては連続して2日間受けないとならない地域もありますので、事前に免許センターに確認をしたほうがいいでしょう。
1052697031 公開 2012-5-6 07:33:00 | 显示全部楼层
そんなに都合よく6/5、6に講習をやっているかですね
日程は確認したのですか?
cak116184997 公開 2012-5-5 22:50:00 | 显示全部楼层
執行から1ヶ月以内に受講すれば・・・となっていますので、たぶんOK?ギリギリなので何と言われるか分りませんが・・・できれば早くした方が良いかな?
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