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以下のような道路沿いに住んでいる場合、その者は以下のような通行許可を警察(

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1253278208 公開 2012-6-10 00:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
以下のような道路沿いに住んでいる場合、その者は以下のような通行許可を警察(多分交通課)へ申請できますか?
① その人物の住居は、一方通行道路の道沿いにあり、その一方通行に従って少し進むと大通りに出る。
その大通りからその者の家に帰る場合、少し手前の交差点を右左折したとなると、
住宅街を回り道しないといけないので、これを解消するために一方通行道路を逆走する為の許可を取ろうと考えた。

② ある人物は、土日祝日を除く7時から9時まで歩行者専用道路(大半が通学路の可能性が大)沿いに住んでいる。
この規制対象の時間帯にも、自家用車で外出できるようにしたかったので、警察に許可を申請した。
1252138697 公開 2012-6-10 06:22:00 | 显示全部楼层
①はまず認められないでしょうね
②は交通課へ書類申請
車両指定なので代車やレンタカーはダメ
また、家ではなく借りている駐車場の場合でも許可は下りる
(私はそうでした)
最短ルートでの通行経路を記入した周辺地図・車検証のコピー
使用者の免許証コピー(法人の場合は登記簿の写し)・借りている駐車場の場合契約書のコピー
やたら面倒(笑)
私の場合、私と娘の車2台分(借りているのは娘の分で1台・私のはいつも自宅)を同時申請してもおりた(笑)
また、通行するルートも指定されるのでそれ以外は検挙対象になりますよ
12694023 公開 2012-6-10 01:29:00 | 显示全部楼层
①「回り道してください」と言われておしまい。
②これは大丈夫でしょう。ただし、道が無人でもその時間帯は徐行の義務がありますけど。
1052653741 公開 2012-6-10 00:51:00 | 显示全部楼层
①については、交通法規に反するので認められないでしょう。
(そんなこと認めたら、きりがありません)
②については、必要書類を添えて通行許可証を警察署に
申請すれば取得可能でしょう。
12556607 公開 2012-6-10 00:46:00 | 显示全部楼层
1.も2.も、道交法第8条第2項の許可にあたります。
条文としては可能性がありますが、2.はともかく1.は「やむを得ない理由」として認められる可能性が薄いでしょう。
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