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交通違反で検挙されて、その事実を否認した場合、裁判結果にて判決

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1249402645 公開 2012-6-13 10:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反で検挙されて、その事実を否認した場合、裁判結果にて判決が言い渡される前に(不起訴との場合を含む)違反点数だけが加算されますが、それが合法であるという判例があると聞きました。
それについてご存知の方、教えてください。出来れば当該判例も見てみたいです。
107546528 公開 2012-6-13 14:54:00 | 显示全部楼层
違反行為の事実について否認して争っている場合や不起訴処分になった場合でも、違反点数の付加というのは行政が行うことですので、違反行為を現認したという事実のみに基づいて点数を付加することが可能です。
無罪判決を受けた場合には点数を自主的に抹消したり、抹消に応じるということも考えられますが、軽微な違反であれば略式手続きに同意するか、同意しなければ不起訴や起訴猶予となるのが一般的で、裁判で争いたくても公訴を提起されることがほとんどありませんから、無罪判決を受けること自体が困難です。(略式命令に対する異議申立てにより公判請求は可能)
公安委員会が施行令に基づいて点数を付加すると、確かに将来的には更新時に交付を受ける運転免許証の有効期間に影響を与えてしまうことがあったり(更新処分)、累積点数が処分の基準に達することで免許取消処分や停止処分などの行政処分を受けることになる理由の一つになることもあります。
しかし、点数が付加された時点でこれらの処分を受けるを受けることにならなければ、点数の付加自体は公安委員会による内部的な記録行為に過ぎず、何ら不利益を受けることはないので、この点数の付加というのは処分性が認められず、行政処分には当たらないというのが裁判所の判断となり、点数抹消を請求する訴訟を起こしても訴訟による利益がないために、訴えが不適法ということで棄却されています。
この点数の付加が理由の一つとなって何らかの処分(更新処分を含む)を受けることになれば、公安委員会に対し、処分の取消を求めて訴訟を提起して争うことができるというのが判例です。
(判例)
平成13年8月24日判決
京都地裁 平成11年(行ウ)第31号 基礎点数処分取消等請求事件
平成14年12月26日判決
大阪地裁 平成14年(行ウ)第107号 運転免許点数付加処分取消請求事件
平成20年02月14日判決
大阪高裁 平成19年(行コ)第100号 基礎点数無効確認等請求控訴事件
原審・大阪地裁 平成18年(行ウ)第144号
平成17年1月21日判決
東京地裁 平成16年(行ウ)第523号 行政処分取消請求事件
検索をかけてもキャッシュでしか見れないことも多い為、リンクは控えますので、ご自身で検索をかけてみてください。
mas1011207530 公開 2012-6-13 11:33:00 | 显示全部楼层
合法云々よりも交通違反には1つの罰があり刑事罰と行政罰です
否認して裁判になったり不起訴となるというのは刑事罰の部分です
刑事罰がどのような結果になったとしても行政罰のほうには関係ありません
刑事罰が不起訴になったとしても、行政罰は何もしなければ受けることになり点数が加算されます
点数のほうにも納得がいかなければ
行政処分に対する不服申立をするしかないです
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