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先日、父親名義の車を使用していた際に、放置車両確認標章の黄色のステッ

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1252643393 公開 2012-5-26 23:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、父親名義の車を使用していた際に、放置車両確認標章の黄色のステッカーを貼られました。(放置駐車違反)
後日、父親のもとへ関係書類が届くと思いますが、その後どの様な手順で手続きを
すれば、父親に迷惑をかけずに済むのでしょうか?
もちろん、違反金は私が支払います。
免許の減点等はどの様になりますか?
教えてください。
tak1247634638 公開 2012-5-27 00:54:00 | 显示全部楼层
運転者(違反者)が30日以内に反則金を納付しないと、車検証上の 「使用者(車の持ち主)」から「放置違反金」を取ることになります。
納付するお金の名目も運転者から使用者になれば変わるのです。
運転者と使用者に対する請求で、取りっぱぐれをなくそうというわけなのです。
この二つの違いがなかなか理解しにくいと思いますがここで説明しましょう!
反則金は運転者(違反者)が「交通反則告知書(青キップ)」の手続きをして支払うお金です。
警察に出頭して放置駐車違反による青切符と違反点数と反則金納付書をもらい反則金を払うということです。
こちらの場合出頭すると、違反点も付加され、お金も払わなければならない手痛いダブルパンチになります。
しかし、「放置違反金」は持ち主がその管理責任で支払うお金ですので、運転者(違反者)が警察署に出頭せずにいると持ち主さんに「放置違反金」という名目で納付書が届きます。
この放置違反金で振り込めば、違反者も持ち主にも点数はかからないことになります。
あくまで持ち主が当時の違反者に責任を取らせることができなかったペナルティというわけです。 要するに運転者が出頭すると違反点が付加されます。ご注意ください。
mak1035205514 公開 2012-5-27 02:30:00 | 显示全部楼层
>父親に迷惑をかけずに済むのでしょうか?
そのままにしておくと、
使用者(あなたの父親)に「仮納付書」と「弁明通知書」が送られてくるそうです。
確かにこの方法を使うと点数はなしで、「販促金」を納付すると、
手続き終了となりますが、あなたは父親に迷惑をかけずにと言ってますので、
あなたは自分でステッカーに表記されてる警察署に出頭し、
青切符を切ってもらい、反則金納付書を受け取り、支払いましょう。
もし、私がアナタの立場なら、自分でやったことは自分で責任を取りますよ。
でないと、父親がかわいそうです。それでなくても人に車を借りてるのですから。
駐停車禁止場所で駐車違反2点。放置違反3点反則金18000円。
駐車禁止場所で駐車違反1点、放置違反2点反則金15000円。
※普通自動車の場合。
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