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農業用トラクターの、★車幅で★大型特殊扱いになるのはタイヤ幅のみ? - 今ま

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pdt1151568918 公開 2012-6-11 19:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
農業用トラクターの、★車幅で★大型特殊扱いになるのはタイヤ幅のみ?
今まで作業機を付けて170cm以上なら大型特殊扱いと理解してましたが、他の質問を見ていて(作業機を付けての公道の走行は出来ない)と言う回答に、確かに作業機無しでの車体で型式認定を受けているのだから、作業機を付けると認定を受けた車両では無い事になるかな?と。
しかし、作業機を付けて走行した場合1台の車両として認められて無い物は違反としてはどれが正しいのでしょう?
①整備不良。
②安全運転義務違反。
③無免許運転。
④その他。
私は以前、教習所などのネットの書き込みでロータリーが170cmを超えると大型特殊扱いになると書いて有ったのと、知人もそう言っていたので(無免許)と思い、慌てて大特免許を取得しました。
無免許運転として違反切符を切るには道路を走っていい1台の車両として扱ったうえでの扱いですよね?補足私はコンバインはトレーラーで運ぶのでけん引も持ってます。
自分の出来ると言うか守れる道路交通法は守りたいと思いますが、解釈次第で2点位の減点と、無免許19点1発取り消しでは、あまりにも違い過ぎると思いまして。
ちなみに、昔は自分の県では自動二輪(中型に限る)で400cc以上を乗ると無免許、東京などでは条件違反と聞きました。
自分が気を付けていても、飛び込まれて事故れば、おまわりさんは見逃しはしないかと。
kij10670861 公開 2012-6-11 20:51:00 | 显示全部楼层
厳密にいえば作業機の取り付けての公道走行は違反になります。警察の判断で整備不良、安全運転義務違反くらいか? ロータリーなどの横幅のある物は、そのトラクターの標準ロータリー幅まではまず警察は見て見ぬふりですが、ハローなどは折りたたみ式にしてそれ以上の幅の物は注意を受ける事があります。トレーラーなどは牽引免許が必要。コンバインは刈り取り部はOKですが、カッターが不可です。詳しくは農機のセールスマンに尋ねるとその地域に合わせてアドバイスもらえます。よほどの事ない限り切符は切られません。ナンバー交付と免許さえしっかりしてれば。
1151053706 公開 2012-6-11 20:09:00 | 显示全部楼层
違反の種類は解りませんが、ナンバーを付けていれば、警察もあまり何も言いません。
トラクターならまだ作業機外してもどうにか出来なくはありませんが
コンバインにいたっては、実は前のバリカン部分と後ろのカッター部分も作業機扱いで 本来なら外して走行になります
田植え機にいたってはナンバー付ける所すらありません
これを全て警察が動けば、日本の農家は仕事になりません
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