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以下の場合の運転免許取得の可否等について教えていただきたいです。

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1152664842 公開 2024-9-18 00:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
以下の場合の運転免許取得の可否等について教えていただきたいです。
記憶が曖昧な部分がありますが、ご容赦くださいませ。
2020年秋頃に飲酒・物損事故により検挙されました。

警察の聴取後の検察からの連絡を待っている間の、翌年2021年の春頃、免許更新通知がきましたが、更新に至らず(おそらく今考えると免許更新不可・停止処分だったと思います)、そのまま免許失効となりました。

2021年秋頃検事との面談により、刑罰等は下りませんでした。
罰金等無。
(免許がすでに失効しているからなのか、欠格期間が記載された書類等も受け取っておりません)

先日自動車学校入校。
上記が事故から今の時系列となります。
ここから質問とお恥ずかしい話が続きますが、
最終的な免許失効理由ついて″免許更新しなかったから・更新期限が切れたから″と認識していた為、自動車学校からの『過去に取消処分をうけたか』という問いに対して″取消処分ではなかった″と考え、いいえとしてしまいました。
しかし学科が進んでいき、様々な処分の流れや欠格期間等について知っていく中で、いよいよ自分が色々とまずい立場なのではと思い至るようになりました。
色々と自分なりに調べたところ、
取消処分者講習を受ける事などは分かりました。
が、そもそも自分が対象なのかや欠格期間等が分かりません。。
情けないのですが、自分が何点ついたのか、酒気帯びなのか、酒酔いなのか等も分かっておりません。。
これについては運転免許センターで情報開示をしてもらえることも分かりました。
近日中に伺う予定です……
今気になっているのは、
・教習所に申し出ていない点
・いまだ欠格期間中だった場合
大変お恥ずかしい話で申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
もし他にも危惧した方がいいこと等あれば、併せて教えていただきたいです。
sdf111488348 公開 2024-9-18 13:00:00 | 显示全部楼层
失効から3年以上経過していますので、特に問題はありません。
仮に酒気帯びで0.25以上の数値が出ていたとしても、違反点数は25点で取消2年相当でした。
処分を受けるまでに免許を失効させていますが、この場合、失効日から取消2年相当のみなし処分が始まり、2年を違反行為なく過ごすことで処分を受けたの同等とみなされて免許の取得が可能になります。
また、この場合、前歴付与日は違反行為をした日である2020年秋頃、すでに前歴付与日から3年が経過していますので、免許を取得すれば、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
酒酔いだと・・違反点数35点の取消3年相当、これでも失効から3年が経過していますので、上記同様に処分が済んだとみなされていますね。
なお、取消処分者講習の受講は不要です。
取消処分者講習の受講対象には免許を失効させて取消処分を受けなかった人(準取消処分者等)が含まれますが、これは取消処分が決定しているのに、処分を受けずに免許を失効させた人です。
取消処分に該当すると、意見の聴取通知書が届き、意見の聴取が実施されて取消処分が決定しますが、この意見の聴取実施後に失効させると、準取消処分者等に該当します。
質問者さんの場合、質問には通知類が来ていないとありますので、取消処分が決定する前の失効、準取消処分者等には該当しませんので、取消処分者講習は不要です。
mas108473624 公開 2024-9-18 09:14:00 | 显示全部楼层
まず。
質問者さんが欠格期間中かどうかの
判断ができません。
飲酒運転というだけで、
酒気帯びか酒酔いかすら不明だからです。
酒酔いならば免許失効から最低3年の欠格。
酒気帯びならば、欠格無し、欠格1年、欠格2年の可能性があるからです。
だから現状では免許再取得に問題ない可能性もありますが、欠格最大3年なので、
多分今は問題ないでしょう。
免許取消処分者講習は、
多分受講必要でしょう。
その場合、受講していないなら
仮免試験合格しても発行されません。
この講習の受講義務があるかどうかは、
免許センターの相談窓口か、
電話による講習予約窓口で確認可能です。
予約番号は都道府県名➕取消処分者講習で
検索して探してください。
講習は地域によっては数ヶ月先でないと
予約できない場合もあります。
また、質問者さんは飲酒取消処分者講習なので、講習には1ヶ月かかります。
だから、早く確認し、受講対象ならば早く受講しないと、
◾️いつまでも仮免交付されない
◾️仮免試験合格有効期限切れで再受験
◾️教習期限切れで、全教習を1からやりなおし
などになる可能性があります。
1246128413 公開 2024-9-18 06:50:00 | 显示全部楼层
運転免許の取り消し処分が下されれば、書類として送付されます。書かれた投稿文を読む限り、そのような書類も受け取っていないのでしょうから、取り消し処分とはなっていないと思われます。
不安があれば、警察署の運転免許担当課に問い合わせをするとはっきりするでしょう。
1017470957 公開 2024-9-18 02:24:00 | 显示全部楼层
質問者さんの飲酒・物損事故が、停止処分で済む内容だったのか、取消処分にまでなる内容だったのかで、結果が変わってきます。
停止処分で済む内容であったなら、質問者さんはただ失効させて免許を失っただけです。再取得に問題はありません。ただし、再取得の際に、実施されなかった停止処分の日数だけ、免許証の交付が遅延する可能性があります。
しかし、取消処分にまで至る内容であったなら、処分を受けないまま失効で免許を失っても、取消処分者と同等として扱われます。この場合、失効した日を起算日に欠格期間が設定する上、取消処分者講習を受講しないと、運転免許試験が受けられません。
ここまでは調べた結果としてご存知でしょう。
なお、最終的に不起訴になっているとは言え、検事と話をしていると言うことは、警察から検察に送検されていると言う事ですから、停止または取消の行政処分の対象になっている可能性が大です。
後者だとして、既に欠格期間は明けているとは思いますが、いずれにしても、質問者さんの現況を確定するのが先決ですので、運転免許試験場に出向き、自分の状況がどうなっているかの確認が必要ですね。
そのうえで、通っている教習所に結果を伝えましょう。正直に話をし、かつ再取得に支障が無い状態であれば、教習所もいきなり退所処分になどはしないでしょうからね。
ten1217866332 公開 2024-9-18 01:24:00 | 显示全部楼层
こんなとこで聞かず、警察に聞いたらいいんじゃないですかね。
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