パスワード再発行
 立即注册
検索

交通法のことで質問です。今自分は21歳です。16歳の時に原付で無免

[复制链接]
1253010398 公開 2012-5-31 18:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通法のことで質問です。
今自分は21歳です。
16歳の時に原付で無免許をしてキップを切られました。

それと二十歳のころ2回無免許やって捕まって1回目が起訴猶予、2回目が起訴されました。
それから約1年たとうとしているのですが、自分はまだ免許をとれる身なのでしょうか?
もしとれなかったとしてもどれくらいの期間なのか詳しい人は教えてください。
hag1039724795 公開 2012-5-31 18:12:00 | 显示全部楼层
免許証はとれても、もらえないでしょうね!免許証センターで調べたら!
nag1148533165 公開 2012-5-31 21:43:00 | 显示全部楼层
(1)H19年(16歳)に1回目の無免許運転で19点で取消処分相当。この時点で1年間の欠格期間が発生します。そして行政処分の前歴1回。
通常は、行政処分明け(免許再取得後)に一年間無事故無違反ならば、前歴0回に戻るんですが、今回の事象の場合はそれは適用がないと思いますが、次の「無免許運転」まで3年以上たっているので、ここは問題にならないと思います。
(2)H23年(20歳)に2回目の「無免許運転」で、19点の取消処分対象。さらに同年3回目でさらに19点で累積38点ですね。前歴0回累積38点の場合、3年間の欠格期間が発生します。また、過去5年に取消処分を受けた場合(2回目がひっかかる)は、欠格期間が延びますので、5年の欠格となります。
H23に最後の違反なので、そこから5年経てば免許の取得が可能ですね。
たぶん、取得の前に「免許取消処分者講習」を受けないと、取得が出来なかったと思います。

そうですね、累積がたまっているということだから、まだ処分はされてないということですね。失礼しました。といことなので、欠格は3年なので、H26年の所定の日で取得が可能ですね。
aik1212852433 公開 2012-6-1 10:02:00 | 显示全部楼层
無免許運転が合計3回ありますが、
2回目と3回目が1年空いていれば、そろそろ免許は取得できます。・・・①
3回目と2回目が1年空いていなければ、さらに2年は免許を取得できません。・・・②
免許の点数制度というのは過去3年が原則ですので、2回目の無免許運転の際に1回目の無免許運転の違反行為日より3年が経過していれば、1回目の影響については既にありませんでした。
2回目の無免許運転では19点が累積され、前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数に達したことで、違反行為日から1年は運転免許試験に合格しても免許が拒否される状態でした。
①2回目の無免許運転の違反行為日から1年が経過した日以降に3回目の場合
違反行為日から起算して違反行為なく1年が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積19点が前歴1回累積0点に変わります。
この状態で無免許運転で捕まっても、前歴1回累積19点で取消1年相当ですから、3回目の違反行為日から1年が経過することで免許は取得できるようになります。
②2回目の無免許運転の違反行為日から1年が経過するまでに3回目の場合
違反行為日から起算して1年が経過するまでというのは、19点がまだ前歴に変わっておらず、前歴0回累積19点そのままの状態です。
この状態で無免許運転で捕まると、前歴0回累積19点に19点が合算される形になり、取消3年に相当する累積点数に達してしまいます。
免許が取得できるようになるのは取消3年の処分を受けたのと同等とみなされてからですので、3回目の違反行為日から起算して3年が経過した時点となります。
いい加減な回答はしていませんが、運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課というところへ健康保険証等の本人確認書類を持参されて、受験相談をされるとはっきりしますよ。

特定期間(他の回答にある、「過去5年に取消処分を受けた場合・・・延びる」、「5年以内に再び取消処分・・・2年延長されます」云々・・)というのは取消処分や拒否処分という「処分」を受けた人のみが対象となる制度ですから、何の処分も受けていない質問者さんの場合には対象外です。
同様に処分を受けていない人は取消処分者講習を受講する必要もありません。(欠格期間を指定された取消処分、拒否処分を受けた人のみが受講の対象。)
asu1010838359 公開 2012-5-31 18:32:00 | 显示全部楼层
無免許は12点でなく19点です。普通だったら2回で38点で欠格期間2年(最後の違反から2年は免許証取得不可)ですが、2回目に起訴されているので、もしかすると+2年とか伸びているかも知れません。欠格期間の延長がされているかどうかは免許センターで問い合わせしないと分からないので、いち欠格期間が終了して免許証取得出来るようになるのか、ちゃんと聞いておいた方がいいですね。
sjf1233257189 公開 2012-5-31 18:31:00 | 显示全部楼层
交通違反の処分は刑事処分と行政処分に分かれます。
起訴猶予・起訴というのは刑事処分であり、免許を取得するのは行政処分ですので無関係です。刑事処分でどのような処分を受けようとも行政処分とは全く別物として管理されます。
1回目の無免許運転で19点が加点されています。原付免許は欠格期間1年の免許取消しになったはずです。その状態で免許を取得せずに2回目の無免許運転をしたのならば、再度19点が加点されます。
欠格期間終了後の5年以内に再び取消処分を受けると、欠格期間が2年延長されます。貴方は1回目の免許取消しから5年以内に2回目の無免許運転となりますのでその対象となります。
したがって、2回目の無免許運転で捕まった日から3年間は免許取得ができません。約1年が経過しようとしているならば、あと2年間は免許取得はできません。
dic103514740 公開 2012-5-31 18:20:00 | 显示全部楼层
1回目が起訴猶予、2回目が起訴されました・・・行政処分とは別問題ですね・・・
1度目に無免許運転で+12点、2回目が同じく+12点・・・合計24点・・
15点以上24以下は失格期間1年・・・
一年以上たっていたら免許取れますよ・・・
失格処分者は自学や試験受ける前に警察で必要書類をもらってください・・・でないと免許書取得出来ません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-23 11:30 , Processed in 0.083531 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表