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自動車運転免許 - 私は、以前免許を取り消しになりました。またとるとき

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庄司 公開 2012-6-5 19:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許
私は、以前免許を取り消しになりました。
またとるとき 取り消しを取り消すというような事をききましたこれについての回答をお願いします。
もう1つ、取得した場合経歴があるのに緑の免許になってしまうのでしょうかお願いします。
1246932620 公開 2012-6-5 23:33:00 | 显示全部楼层
貴方が言っているのは取消処分者講習のことだと思います。
免許取消しを受けた人が免許を再取得するためには、取消処分者講習を受けなければなりません。講習の修了証書をもらって初めて免許を再取得する資格を得ることができます。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
経歴があっても再取得をすれば初めて免許を取得した人と同じ扱いになりますので、免許証の色はグリーンになります。
それだけでなく、免許取消しの人が再取得をした場合は前歴1回がついてのスタートです。初めて取得する人は前歴なしですが、前歴1回がつくことで行政処分になるのが少ない累積点数で処分となります。
1150904626 公開 2012-6-6 19:25:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受ければ、再取得の必要が無くなります。
免停処分(180日)になる可能性があります。
安田成美 公開 2012-6-5 21:20:00 | 显示全部楼层
普通免許を再取得した場合は、過去に経験があっても[初心者マーク]の提示義務があります。
ですから帯色は緑ですね。
普通免許取得後に運転経歴証明書を取得して上級免許(中型自動車免許等)を取得したら、初心者マークの提示義務は無くなりますから帯色は青でしょうね。
buz1219987538 公開 2012-6-5 20:10:00 | 显示全部楼层
取消を取消す?ちょっとわかりませんが、取消処分を受けた人が、再取得をしようとする場合、「取消処分者講習」を受けておかないと、再取得ができません。もしかしてこの事かな?
この「再取得講習」の受講証明書は1年間有効なので、欠格処分が明ける少し前に受講しておけば、処分明けごにすぐ再取得することが出来ます。もちろん、教習所に通うとか、試験場で試験を受ける等の必要がありますが。
免許の帯色については、ちょっとわかりませんが、取得時に「前歴1回」とカウントされているので、青になるのではないかなぁと思います。再取得時に過去の免許(普通免許)が2年以上或いは3年以上の期間があれば、中型、大型をすぐに取得できるはずですから…
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