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8年程前にスピード違反で免許停止になり、停止期間中に運転してし

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小泉智子 公開 2012-6-1 11:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
8年程前にスピード違反で免許停止になり、停止期間中に運転してしまい免許取消しになりました。

その後(2年半程前)に無免許状態で運転し信号無視で捕まり処分を受けました。
この場合、いつになれば免許の再取得が出来ますか?
また免許取得可能かどうかは免許センターや最寄りの警察署等に問い合わせればわかるのでしょうか?補足shogun_deka のような阿呆は参加しないように。質問の答えになってないです。
oto1214990645 公開 2012-6-1 12:25:00 | 显示全部楼层
最終違反日より3年が経過すれば、免許は取得可能でしょう。
8年程前は停止処分中の無免許運転ですから、処分点数と無免許運転の19点が合算され、欠格期間2年の取消処分を受けられたと思われます。
2年半程前の無免許運転の際にはその処分は満了されており、また過去3年外であったために前歴にも数えられなかったのですが、欠格期間の満了から5年間という特定期間には引っ掛かっていますので、前歴0回累積19点で取消1年相当に加えて2年が加算され、3年が拒否の対象になっているはずです。
したがって、免許を取得できるようになるのは、最終違反行為日(2年半前の無免許運転)から3年が経過した日となるでしょう。
~年程前という曖昧な質問になっているために断言はできませんので、運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課へ健康保険証等の本人確認書類を持参して、受験相談をした上で回答を受けてください。
例えば、取消処分を受けたのは実際にはもう少し前であったりすると、特定期間にかからず既に免許が取得可能ということもあり得ますから、記憶に基づいた質問に対する回答よりも、受験相談で確実な回答を受けられることをお勧めします。
なお、最初に取消処分を受けておられますので、再取得をするには取消処分講習の受講も必要になりますから、その受講申込みの要領についても同時にお聞きになっておくといいでしょう。
1248783140 公開 2012-6-1 15:31:00 | 显示全部楼层
質問者様の場合は再取得する必要はありません。
1153067484 公開 2012-6-1 13:25:00 | 显示全部楼层
最終違反より100年たてばとれるんじゃない?
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