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スピード違反免許取消しですか?たった今、オービスで撮られてしまいま

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lux1116306992 公開 2012-6-22 19:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反 免許
取消しですか?
たった今、オービスで撮られてしまいました。
超過速度は80キロです
今まで違反はしてないです
来週には大型二輪の免許を取る予定でした。
免許取消になると今までとったのも消えてしまうのですか??
補足18歳で普通免許を取り、現在満21歳でこの前更新に行きました。
今まで違反した事はありません。
免許取消しにはならないんですか?
1152651393 公開 2012-6-25 17:03:00 | 显示全部楼层
今まで違反をされた事がないとのことですので、
免許は12点の加点で90日免停処分に該当します。
よって取り消しにはなりません。
有料(26,400円)ですが、2日連続の処分者講習を受講すれば、
免停期間も90日→45日前後に短縮されます。
ただし、これは免許に対する行政処分です。
刑事処分はちょっと覚悟した方が良いかもですよ。
スピード違反は交通違反ですが、
ある一定以上の速度超過は犯罪とされ、送検されます。
あなたの速度超過はそれに該当します。
送検されるとはいえ、
最終的には非常に事務的な略式起訴→簡易裁判という
流れとなり、処分は10万円以内の罰金刑となるのが
普通の流れなのですが・・・。
あなたの「80km以上の速度超過」というのは、
非常に悪質な行為とみなされる可能性もあり、
この場合、上記のような略式的な裁判ではなく、
「公判請求」といって、正式な刑事裁判の対象となります。
つまり、正式な犯罪者として扱われるということです。
この場合の判決は、通常罰金刑では済まず
懲役刑となります。
多分刑務所には送られない「執行猶予」がつきますが、
それでも立派な懲役刑です。
あなたの「80kmの速度超過」というのは、
その可能性のある速度超過度合いです。
上記は成人の場合ですが、
もしあなたが未成年の場合、状況いかんにかかわらず、
保護者同伴で家庭裁判所の審理を受けることになります。
この場合、
A:お咎めなし(お説教や反省文)
B:罰金刑
C:保護観察処分
D:少年用更正施設送り
という4つの処分の可能性があります。
まぁ未成年の初犯ということであれば、
A~Cのいずれかの処分だと思います。
特に18歳以上だったり、既に社会人として働いているのであれば、
B罰金刑の可能性が高いとお考えください。
罰金は10万円以内と決められていますが、
満額に近い額は覚悟してください。
基本当日現金での一括納付以外は認められませんので、
罰金刑濃厚の場合は、現金をかならず用意してください。
裁判所の指示通りに支払いができない場合は、
囚人と同じ環境、待遇で、労役所とい場所で、
「働いて払う」ことになりますので。
1052213320 公開 2012-6-24 09:32:00 | 显示全部楼层
今まで、「違反」はないとのことですが、ただ捕まっていないだけじゃないですか?まぁ、それはさておき…
50km/h以上の速度超過については、行政処分点が12点で、90日の免停処分対象です。「意見の聴取」・「聴聞」が行われ、それが済んでから、処分が決定されます。つまり、この「聴取」「聴聞」で、免許停止期間が短縮されることがある…ということですが、80km/hの速度超過だと…90日はそのままでしょう。
停止90日となった場合でも、「免許停止処分者講習(長期)」(2日間で27600円)の講習を受ければ、35日~最大45日の停止期間の短縮が受けられます。
この短縮期間は、講習の最後にテストをして、この結果如何で、短縮日数が決まります。どんな問題がでるかは、受けたことがないのでわかりませんが、真面目に講習を受ければ、満点が取れる問題のようです。
この免停処分が終了すれば、行政処分歴(いわゆる前歴)が1回となります。前歴が多くなると、点数による処分が重くなるので、注意しましょう。そして、処分点数についてはは0点に戻ります。
なお、この前歴は1年間無事故無違反であれば、0回に戻ります。
次に刑事処分ですが、50km/h以上の速度超過の罰則は「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
」となっています。
これは後日、裁判所で決まりますから、呼び出しがあった日に、裁判所に出かけることとなります。罰金に目安は、80km/hだと最高額の10万円と思った方がいいでしょう。
大型二輪については、教習所に通っているのですか?であれば、卒業証明書は1年間有効ですから、免停処分が終われば、通常通りに取得できると思われます。
試験場で取得する場合でも、処分が終了していれば、通常通りに試験は受けられるでしょう。
補足
今回は免停で済みますが、前歴1回の場合、4~5点60日、6~7点90日、8~9点で120日の免停処分、10点以上で取消処分対象となります。今度同じ違反をすれば、取得した免許はすべて取り消されます。そして、一定期間(欠格期間)免許の再取得もできません。さらに、「取消処分者講習」を受ける必要もあります。これを受けておかないと、再取得できないです。
今後は、免許を大事にして下さい。
1215021403 公開 2012-6-22 23:38:00 | 显示全部楼层
オービスに撮影されて通知がくれば、赤切符で刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
検察庁に出頭して裁判の手続きをします。通常は略式裁判での罰金となりますが、超過速度が80キロオーバーと非常に大きいので、略式裁判ではなく公判請求の正式裁判になる可能性が高いです。
正式裁判となれば弁護士をたてて裁判をすることになり、その費用と罰金額も多額になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。80キロオーバーは12点で免停90日になります(免許取消しにはなりません)。免停90日は免停講習を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
免許取消しにはなりませんが、免停期間中は免許取得のために通って試験を受けることはできますが、免許証は免停明けでないと発行されません。
1041443413 公開 2012-6-22 20:08:00 | 显示全部楼层
高速でオービス?一般道?
違反履歴とか取得から順番に書かないと免許停止か取消しかは判断つかないね。
一つ確実なのは、裁判所での罰金(反則金じゃない。裁判で決まるので交通違反による『前科1犯』となる。)がスピード違反の法律の上限の10万は99%確定だと言う事。
免許停止前歴が0でも少なくても90日は免許停止。講習を受けても45日は免許停止。会社に迷惑がかかるし、プライベートでもそれだけの事をして会社に迷惑かけたら、会社からのペナルティーはある可能性がある。会社の看板にキズつけられたら会社としても困るから、最悪解雇になる事案にもなるかも。
一般道にしても高速にしてもそれだけの違反しておいて、今更後悔しても遅いね。事故して相手が亡くなったらどうする?それだけのスピードで当たれば間違いなく相手も相当なケガする。違反した本人が勝手に自爆して死ぬのは勝手だけど。
1250491712 公開 2012-6-22 20:05:00 | 显示全部楼层
今まで違反も免停もしていないとすれば、50キロ以上オーバー12点で90日の免停です。
ただし反則金制度の対象にならず、通常の刑事罰として「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」が課せられます。
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