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免許更新前の違反について本日、自動車免許を取得して初めて同乗者の

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126382300 公開 2012-6-30 20:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新前の違反について
本日、自動車免許を取得して初めて同乗者のシートベルト未装着違反で減点されてしまいました。
私は、近日が誕生日で、基準日40日前以降という事になるのですが
、免許証の色は、今回まではゴールドで次回の更新が青になるという解釈で間違いないでしょうか?補足今年が免許更新の年です
1013474721 公開 2012-6-30 21:50:00 | 显示全部楼层
免許証の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の違反・事故歴で計算されます。
上記の計算歴以降に違反をしたならば、今回の更新は無事故・無違反扱いでゴールド免許にはなります。次回の更新は今回の違反が計算歴に入りますので、無事故・無違反で過ごせても一般運転者のブルーで5年間有効の免許証は確定です。
次回の更新の計算歴までに、さらに1回でも違反をすれば違反運転者のブルーで3年間有効の免許証になります。
1251823616 公開 2012-6-30 21:29:00 | 显示全部楼层
行政処分の「点数」は、減点式ではなく加点式です。あなたの誕生日が、いつなのか詳しくはわかりませんが、免許証の帯色は、誕生日の41日前を基準に過去5年間の違反歴で決まります。
もし、今日がその41日前を過ぎていなければ、今回の更新は「青帯5年」の免許になります。過ぎていた場合は、今回は「金帯」となりますが、次回(H29年)の更新は、「青5年」となるのは確実です。そして万が一その他に違反をした場合には、「青帯3年」となります。
吉本栄美 公開 2012-6-30 21:09:00 | 显示全部楼层
更新区分が決まるのが誕生日の41日前の日なので、誕生日の40日前を過ぎての違反なら、今回はゴールドで次回がブルーになります。
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