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免許の点数の累積についてお聞きしたい事があります。 - 免許の点数の累積に

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12867854 公開 2012-6-12 09:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数の累積についてお聞きしたい事があります。
免許の点数の累積についてです。
18歳で免許を取得し、3年間は無事故無違反でした。
初回更新日、免許取得から3年で引っ越し等の事情により更新を忘れてしまいました。ただ、6か月以内でした。(したがって緑→青免許です)
しかし、21歳の秋に一時不停止(2点?)の違反をしてしまいました。
その後7ヶ月間ほどは無違反だったのですが、昨日信号無視(2点)で捕まってしまいました。
そこで質問なのですが、某サイトにて点数の累積は「過去2年間 無事故無違反であるとき 3点以下の軽微な違反の場合 違反後3カ月無違反の場合 点数を累積して計算しない」という情報がありました。
当然違反歴は残りますし、累積という意味では現在④点です。ですが計算の際は2点で計算されるということなのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが御教示頂ければと思います。
当然今後違反をしない(違反をしないというより安全に運転する事)のはもちろんですが、気になってしまったので教えてください。
後ほど免許センターに点数証明をもらいに行く予定ではおります・補足3名の方回答ありがとうございます。失効すると2年おいう特例は使用できないという回答と、関係ないという回答がありますが、実際はどちらなのでしょうか。。後日免許センターにて聞く予定ですが・・・もしソースがあればリンクを張っていただければと思います。
お手数おかけして申し訳ありません。
1150732440 公開 2012-6-12 09:57:00 | 显示全部楼层
あなたの場合は最初の2点は累積免除です。
信号無視の2点から1年間は無事故無違反で頑張ってください。
not125123885 公開 2012-6-12 12:14:00 | 显示全部楼层
~現在は前歴0回累積2点です。
2年無違反の特例(2年を無事故無違反で過ごした人が軽微な違反をした場合、3月を無事故無違反で過ごせば、その点数は累積されなくなる。)は失効期間が間に入っても構いません。
無事故無違反というのは、免許の効力が有効な状態でなければなりませんので、失効期間を無事故無違反に含めることはできないのですが、失効期間の前後を通算して2年以上の無事故無違反期間が成立していれば大丈夫です。
初回更新まで無事故無違反ということは2年以上の無事故無違反期間があることは確実ですので、その後、失効期間が入ったとしても関係なく、21歳秋の一時不停止の違反日翌日より3月を無事故無違反で過ごしておられることで、この2点については累積されません。
従って、信号無視の2点のみの累積となり、現在は前歴0回累積2点の状態です。
なお、2年無違反は点数を累積しなくなるのみで、違反の事実を消すものではありません。
今回については前回の違反より7ヶ月しか経過しておらず、2年無違反の対象外ですので、違反日翌日を起算日として1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴0回累積0点の状態となります。

ソースと言われても、ネットにそこいらの人が書いてある事というのは間違いがたくさんあるし、ここでの回答とレベルが変わらないよ。
したがって、政令の条文をよく読んで理解してください。
道路交通法施行令
第33条の2第3項
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
「当該各号に掲げる違反行為を除く。」の対象となるもの中に
6 別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
要約
違反行為があった時点から遡って、通算した免許期間が2年あり、その免許期間の初日から違反行為をするまでが無事故無違反であれば、特例の対象。
質問者さんの場合には、一時不停止から過去に失効期間を除いてちょうど2年さかのぼり(効力が有効な2年と失効期間と合わせて2年数ヶ月さかのぼる)、その初日から一時不停止までが無事故無違反なら、この特例の対象となります。
通算とは免許を受けていた期間が継続していなくてもよく、前後を足して2年だったらいいよという意味です。
また、現在の免許に限定するという意味の言葉も条文には入っていないので、失効した免許の免許期間を含めてもOKです。
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