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免許取得後1年以内に違反の累積点数が4点になったらどうなりますか?

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1131698479 公開 2012-6-27 22:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得後1年以内に違反の累積点数が4点になったらどうなりますか?
補足普通車免許を持っていて原付で4点の違反をしたのですが、その場合は初心者講習を受けなくてもいいということですか?何か他にしなければいけないことはありますか?
1120629684 公開 2012-6-28 00:03:00 | 显示全部楼层
初心者期間である1年以内にその免許の対象車両(普通免許ならば普通車、普通二輪免許ならば自動二輪車)で累積3点以上になれば初心運転者講習となります。
どちらも原付での違反は初心運転者講習の対象外となります。原付で初心運転者講習の対象になるのは原付免許のみ保有の場合になります。
初心者期間内に対象車両で累積4点になれば初心運転者講習となります。講習の通知は最後の違反の数週間~1ヶ月後に送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
<追記>
普通免許保有での原付の違反は上述したように初心運転者講習の対象外ですので、初心運転者講習にはなりません。
交通違反の点数としては累積4点になります。現時点で何か他にすることはありませんが、累積6点以上になると行政処分の免停となりますので気を付けてください。
最後の違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積4点は0点になります。
1151269421 公開 2012-6-27 22:57:00 | 显示全部楼层
「初心運転車講習」というのを受ける事をお薦めします。例えば、「普通免許」を取得して1年以内に「普通車」を運転していて、違反が3点以上になったり、1回で4点以上の累積になった場合に講習の通知が来ます。
人によっては、普通免許の他に原付や自動二輪の免許を合わせてもっている人もいますが、この「初心運転者講習」の期間は、それぞれの免許の種類で違ってきますから、あくまで取得して1年以内に該当する免許に適用されます。
さて、この講習ですが、任意の講習ですから受けなくてもいいんですが、その場合は、所得後1年の際に「再試験」が課せられます。その試験に不合格だと免許取消となります。なお、その試験の合格率は10%と極めて低く、「初心運転者講習」を受けない≒免許がなくなる、と思っていいでしょう。
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