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運転免許での行政処分の不服申し立てをしようと思っているのですが、公安委員

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ieb1148927687 公開 2012-6-5 23:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許での行政処分の不服申し立てをしようと思っているのですが、公安委員会に提出する申立書は、きまった書式があるのでしょうか?あるとすれば、ダウンロードできるサイトってあるのでしょうか?
1153125069 公開 2012-6-5 23:17:00 | 显示全部楼层
警察の免許課に行けば見本のプリントをくれますよ。
ただそこにもありますがとくにきちんとした書式が決まっているわけではないです。
orz1212445367 公開 2012-6-6 05:44:00 | 显示全部楼层
何の不服申し立てかは知りませんが、普通に交通違反して青か赤の違反書に貴方自身がサインしたのでしょ。
はっきり言います、勝てる要素を全くありません。
1150840103 公開 2012-6-6 00:09:00 | 显示全部楼层
不服申立書は特に決まった書式というものはありません。以下を記入したものを送付してください。
1.不服申立人の氏名(名称)、年齢、住所
2.不服申立てをする処分
3.不服申立てをする処分があったことを知った年月日
4.不服申立ての趣旨及び理由
5.処分庁の教示の有無及びその内容
6.不服申立ての年月日
ただし、不服申立書には規則があります。不服申立ては書面に必要事項を記入の上、不服申立てをする処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に提出します。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に処分があったことを知ったとしても、原則として不服申立てをすることはできません。
どのような内容について不服申立てをするのかは分かりませんが、一度決定した行政処分は余程の証拠の裏付けによる理由がないと覆ることはありません。
警察官による現行犯検挙、オービスによるスピード違反の検挙などは全てしっかりした裏付けのもとに規則だっていますので、そのような違反に申立てをしても審査で通ることはありません。
acd1242115993 公開 2012-6-8 23:31:00 | 显示全部楼层
仰るものは「行政不服審査請求」に当たりますが、決まった書式と言うものはありません。
レポート用紙や便箋に、日付、該当する処分内容、不服の内容、署名といった感じで作成し、該当する行政機関に送れば良いです。
但し、これに対する「審査結果」が後日送られてくると思いますが、これは実際上、取締った管轄の警察署が作成し、公安委員がメクラ判を押すだけという空しい物です。ただ、主張すべき事は主張する、という姿勢が大事だと思います。
私は以前、ダメ元でしたが、内容証明郵便でこれを送りました。
標識が街路樹に隠れている所で取締りを行うという、落とし穴的な取締りのやり方、違反を未然に防ぐ努力をしていないというもので、刑事上(反則金の部分)は不起訴を勝ち取りましたが、点数の抹消は出来ませんでした。こういう事例は山ほどあるそうです。
反則金が天下り先の利権になっている事は、元警察官の黒木昭雄さん(故人)さえも著書に残している事ですが、それ以上に当局は何故か一旦取締った点数を残す事に執拗に拘っている印象を受けます。
そう言えば、泉南署のベテラン警官による飲酒運転書類改ざん事件、愛知県で偽標識で取締った事件、他にも群馬や埼玉でおかしな取締りがありましたが、不適切な取締りに対して「警察は謝罪し、反則金を返還した」と報道されましたが、いずれも点数については触れられていません。どうなったんでしょうね。。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%B8%8D%E6%9C%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%B3%95
補足:オービスは間違いないという回答が見受けられますが、私の知る限り、兵庫県の中国道で暴走ベンツに抜かされた瞬間を撮影され、身に覚えのない時速171キロ?とかの嫌疑をかけられ、否認したら手錠をかけられたという不祥事を聞いた事があります。また、ジャーナリストの寺澤 有さんも、同じような事を経験されています。
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