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制限速度超過(32キロオーバー)による、免許停止(30日)になるようで

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kea127426137 公開 2012-7-8 14:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
制限速度超過(32キロオーバー)による、免許停止(30日)になるようです。 それに関する出頭について教えてください。
【経過説明】
先日、一般道の30キロオーバーにより、30日間の免許停止になるようですが、違反現場において赤キップを切られ、免許証を管轄の警察署に預けました。当日、現場で警察官から刑事処分の裁判所出頭について、日時を指定された案内書をもらいました。
私の記憶だと、免許の使用に関する行政処分(期間を短縮する講習も含め)は、刑事罰決定の為の出頭とは別に指定されると記憶しているのですが、当日現場の警察官に聞いても、はっきりしませんでした。仕事の都合の絡みもあるので、下記の事項を教えていただければと思います。
1 免許に関する行政処分の通知は、刑事罰の決定後に来るのでしょうか?また、どこから、どのように、いつ頃くるのでしょう か?
2 刑事罰の出頭の際、違反事実を認め、略式にした場合に、その場で免許停止日と行政処分の出頭日(講習日)を告知される のでしょうか?
3 刑事処分と行政処分に関し、それぞれの出頭日(講習日)が都合が悪かった場合に変更はできるのでしょうか?
また出来るだけ早く、手続きを済ませ、講習を早く受けたいと思っています。それは無理な話なのでしょうか?
4 刑事処分が下る前の現在で、赤キップ所有で運転している際に、気をつけて運転しますが、万が一に違反をしてしまった場合 の、 点数の累積は、現在の6点に加点され、別の刑事罰の出頭日に変更になるのでしょうか?(当方、過去3年間に事故・違 反は1度もありません。)
5 最後に、今回の違反を重く受け止め、反省し期間短縮講習を受け、免許返納を受けようと思うのですが、返納を受ける場所や 日時は、いつどこになるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
chi122043885 公開 2012-7-8 15:47:00 | 显示全部楼层
長文で読む気になりませんね。
cho1112363723 公開 2012-7-9 10:36:00 | 显示全部楼层
自分の過失を会社の仕事にこじつける奴って最低だな。
解決済みの質問読めよ?
あんた同様のバカ者が何百人も同じ事聞いてるんだよ。
あんたみたいな我が儘自己中に免許証は不要なんだよ。
ホント自己中バカ多すぎ。あんたのパソコン捨てた方がいいよ。
荒井美恵子 公開 2012-7-8 21:36:00 | 显示全部楼层
刑事処分と行政処分は全く別作業で進められます。刑事処分の出頭日は警察官により既に決定されていますので、行政処分の通知は全く別に送られてきます。
目安としては違反をした1~2ヶ月後になります。通知は免許センターから郵送で送られてきます。
刑事処分では基本的に略式裁判になります。上述したように刑事処分と行政処分は別作業ですので、刑事処分で行政処分の話しは全くありません。
出頭日が都合が悪かった場合は、通知の連絡先に電話をすれば日時変更は可能です。講習を遅くすることはできても早くすることはできません。
指定日時に都合が悪い場合には、後日に変更可能です。
刑事処分の出頭前に違反をするというよりも、行政処分の出頭前に違反をするかどうかがポイントです。行政処分の処理前に違反をすればその違反は累積されて処分となります。行政処分の処理後に違反をすればその違反は免停後の前歴1回に加点されます。
処理速度は地域によって違いますので、このようなケースは断定はできません。
免停講習を受けるのも、免許証を返納するのも免許センターになります。日時は行政処分の通知で指定された日時です。
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