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下記状況からどんな処分になるのでしょうか。①2011年6月29日違反者

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1146945605 公開 2012-7-28 00:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
下記状況からどんな処分になるのでしょうか。
①2011年6月29日違反者講習(30日免停をその日で解除)
②2011年8月25日携帯電話保持で罰金
③2012年7月21日スピード違反
(オービス通過時60kmに対し約100~110km)
先日首都高の平和島IC上り近くのオービスで捕まりました。
7月21日に撮影され、7月25日には出頭のハガキが届きました。
以上の内容から、①から③の間に違反がなければ60日免停だと思うのですが、
その間に携帯で捕まってしまっているので、前科2回になるのでしょうか?
またオービスで撮影されて出頭した場合、速度超過の数値通りの減点は
確実なのでしょうか。情状酌量の余地はないのでしょうか。
免停ならまだしも、免取はなんとか免れたいです。。
首都高で60km制限があるのは理解してましたが、100km程度なら
捕まらないだろうという認識であった自分が悪いので自業自得ですが、
上記内容でお分かりになる方いらっしゃれば知恵をお貸しくださいませ。
106932973 公開 2012-7-28 00:12:00 | 显示全部楼层
高速道路のオービスは制限速度の40キロ以上で反応します。制限速度60キロの首都高ならば、100キロ以上でオービスを通過すれば反応します。
オービスに撮影された場合は赤切符が確定となり、刑事処分と行政処分が発生します。情状酌量の余地はありません。
<刑事処分>
裁判所に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、40~50キロオーバーならば7万円前後になります。
<行政処分>
免許試験場に出頭して免停処分を受けます携帯保持の1点にオービスの違反点数が加点されて累積となります。
超過速度が49キロオーバー以下ならば6点で累積7点で免停30日となります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
超過速度が50キロオーバー以上ならば12点で累積13点で免停90日となります。免停90日は免停講習(任意)を受けても半分の45日にしか短縮されません。
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