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スピード違反について。私は21歳の学生です。一般道で45キロ超過で赤切

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105099964 公開 2012-6-28 20:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反について。私は21歳の学生です。一般道で45キロ超過で赤切符を切られたのですが、その際に、家庭裁判所から連絡が来るので待っていてくださいと言われました。
家庭裁判所送りになるのは未成年だけだと思っていましたが、どうなのでしょうか?21歳は未成年扱いなのでしょうか?交通法規に詳しい方や経験者の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。補足みなさま本当にありがとうございます。一部私の説明が足らなかったためにあらぬ誤解を招いているようですので補足いたします。私は赤切符の場合は簡易裁判所において罰金刑による刑事処分を科されることは知って居りましたが、家庭裁判所と言われたために疑問に思い質問いたしました。
aku1217451972 公開 2012-6-29 00:26:00 | 显示全部楼层
各地で違うかもしれないが…。
私が知ってる範囲だと、地方裁判所も家庭裁判所も簡易裁判所も同じ建物(敷地)に有るので、皆「赤切符」を切られたら、「家裁」(家庭裁判所)に呼ばれたと会話してる。
また、私が住む管轄では、お巡りさんも「家裁」って言ってますよ。
簡易裁判で裁判官が一方的に「★月☆日の□時頃に何処何処で~~キロの所を××キロで走行して45キロオーバーした事を認めますかと」聞かれます。「ハイ」と答えれば、OK。罰金払う窓口で、罰金を払って、免許を返して貰らえば刑事処分は終了です。
※行政処分の開始日まで、運転は出来ます。
行政処分は、呼び出しが有ったら、運転免許センターで違反者講習(有料)を受ければ、免許停止処分の期間を短縮できます。当日は必ず、バス・電車等の交通機関を利用してください。停止処分が1日間でも、当日が免許停止日になります。私の住む管轄だと、だいたい、違反者講習が有る日は検問が有るパターンが有ります。免許停止日に運転をすると、無免許運転になりますので、注意して下さい。
ちなみに、講習を受けなければ、免許停止処分の期間が短縮しないだけですので、運転する必要が無ければ、違反者講習は受けなくてもOKです。
iql1148507564 公開 2012-6-29 10:06:00 | 显示全部楼层
1回の違反で6点以上の速度違反、酒気帯び、飲酒、無免許は、
裁判所で聴聞会に掛けられますよ。
この時に罰金の納付額決定しますよ。
その後に違反者講習の受講ですよ。
学生だろうと年輩だろうと関係ないですよ。
学校で何習ってるんだ。
前歴3になるとこれも裁判所から呼び出し来ますよ。免取りのね。
1018336289 公開 2012-6-28 21:37:00 | 显示全部楼层
45キロ(6点)で済んで良かったですね。50キロを超えていたら、もっと大変でしたよ。50キロ以上は12点ですからね。
刑事処分は、「簡易裁判所」で決まります。10万円以下の罰金ということですが、45キロだと7~8万円程度が相場のようです。その場で罰金を払ってしまえば、「刑事処分」はおわりです。
行政処分のほうは、30日の免許停止処分です。「免許停止処分者講習(短期)」を受講すれば、20~最大29日の停止期間短縮が可能です。つまり最短1日で処分が済むということです。この短縮の日数は、講習の最後にテストをしてその結果で決まるそうです。
この処分が済めば、行政処分歴1回累積点数0点となります。ここから1年間無事故無違反ならば前歴も0に戻ります。なお、前歴1回の場合、累積10点以上で取消処分対象となります。例えば処分明けから1年経たずに50キロの超過をしてしまった場合等は、取消処分に該当してきますから、1年間は「特に」注意して下さい。
atu1145957476 公開 2012-6-28 20:37:00 | 显示全部楼层
20歳過ぎていれば学生とか関係なく成人の地方裁判所(簡易裁判所)での略式裁判で罰金刑になります。
最高でスピード違反は10万以下ですので、一応満額の10万を持って裁判所に行くように。罰金額が決まったらその場で(裁判所内で)納付が決まりです。(多少銀行に行く時間位は待ってくれますが、普通は持って行くのが当たり前。)
払えない場合は身柄拘束され、拘置所内部の労役所で労働で罰金額相当の日数を拘置されます。1日当たり5000円計算で5万なら10日です。最高10万で20日です。ですが、待遇は刑務所と同じと聞きますので、普通の環境ではないと理解して下さい。
それとは別に免許停止や取消しの免許センターからの呼び出しもあります。(裁判所は『刑事処分』と言い、免許センターは『行政処分』と言います。別々の処分でどちらが先になるかもその時次第です。)
過去に違反や免許停止がなくても、今回の違反で最低30日の免許停止が確定です。30日の免許停止ですが、講習を受け、講習の最後にペーパーテストの成績で短縮される日数が決定します。ちゃんと講習を聞いていればテストは普通に分かる問題ばかりで、最大短縮日数の29日短縮を普通は取れるハズです。
29日短縮の場合は講習当日のみで、朝免許センターに免許証を出しても帰りには免許証を返して貰えますが、その当日の日付いっぱいは運転すると無免許になります。また、講習にも運転して行けません。(講習当日の夜中午前0時から免許停止になるので、運転して免許センターに行くと無免許で免許証無くなります。)ちなみに無免許すると罰金が約30万、免許証も1年間は取得出来なくなります。
高瀬绫乃 公開 2012-6-28 20:16:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所ではなく、この場合交通裁判と成るので裁判所からの呼び出しです
簡易裁判にかけられ罰金の金額が決まります・・・罰金は即日払いですよ・・・
7万~10万くらい必要です・・・
裁判とは別に行政処分(免停又は取り消し)等が有ります・・
1150302311 公開 2012-6-28 20:12:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所ではなく、簡易裁判所の聞き間違いではありませんかね?(笑)
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